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更新日:2024年3月19日

特別養護老人ホームへの特例入所に関する施設の手続き

特例入所申込を受理された施設へ

指定介護老人福祉施設(以下「施設」という。)については、施設への入所の必要性の高い者の優先的な入所に努めるよう、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)」第7条第2項で義務づけられており、また、平成27年4月1日以降の施設への入所は原則要介護3以上の方に限定される一方で、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる要介護1又は2の方の特例的な入所(以下「特例入所」という。)が認められます。

特例入所の運用に当たっては、透明性及び公平性が求められるとともに、「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成26年12月12日付、老高発1212第1号通知)(以下「通知」という。)において市町村による適切な関与が求められていることから、本区が被保険者である入所申込者の入所手続きに当たっては次のとおり取り扱われるようお願いいたします。

1.手続き

  • (1)施設は、入所申込者に対して、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由、その理由など必要な情報の記載を入所申込みに当たって求めてください。
  • (2)施設は、(1)の申込状況を定期的に報告するとともに、当該入所申込者の入所判定時に特例入所対象者に該当するか否かを判断するに当たって本区に意見を求めてください。

2.具体的内容

別紙1(入所手続きフロー図)のとおり

3.手続き適用日

平成27年4月1日以降

4.留意事項

  • (1)要介護1又は2で既に入所申込み済みの者であって、4月1日以降も申込みを継続する場合、1(1)に示した情報の記載を求めてください。
  • (2)特例入所要件は、別紙2(厚労省通知)を参考にしてください。

入所後の手続き

下記の対象者については特例入所要件に該当して入所している方の要件確認及び必要な援助について、別紙3のとおり取り扱われるようお願いいたします。

1.要件確認対象者

  • ①平成27年4月1日以降に特例入所要件に該当して入所している要介護1・2の方
  • ②平成27年4月1日以降に入所した要介護3以上の方で、その後の認定更新または区分変更により要介護1・2に変更となった方

2.具体的内容

別紙3のとおり

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お問い合わせ

福祉部 長寿応援課 施設支援係 窓口:区役所3階8番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-4331

ファックス:03-3647-9247

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