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更新日:2022年1月28日

町会・自治会の設立

町会・自治会設立のメリット

連合町会主催の環境学習会町会・自治会を設立することにより、行政機関等との連携が深まり、住民サービスの向上や、様々な生活改善が期待できます。
既存の地元町会や連合町会との協力関係が生まれ、地域内・地域間での理解と親睦を深めることができます。

設立要件

  • (1)住居表示による一定の区域を有すること(集合住宅の場合は、1棟単位以上)
  • (2)区域内の相当数(半数以上)の世帯が加入していること
  • (3)会の組織運営に関する基本的事項が会則に定められていること
  • (4)区域内の住民相互の連絡・親睦等地域社会の維持・形成に努めていること
  • (5)既に加入している町会・自治会から分離・独立する場合は、当該町会・自治会の了解が必要となります

設立までの手順

町会・自治会運営が円滑に行われているかの確認をさせていただきますので、設立届を区が受理するまでには一定期間を要します。
事前にご相談ください。

提出書類

  • (1)設立届
  • (2)設立を決定した総会の議事録
  • (3)第1回総会で承認を得た決算書及び予算書
    1. 会則
    2. 役員名簿
    3. 会員名簿
  • (4)設立同意書(加入町会等から、分離・独立する場合)

※なお、集合住宅の自治会は、管理組合とは別の組織となりますので、会則・経理など管理組合と分ける必要があります。

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お問い合わせ

地域振興部 地域振興課 地域振興係 窓口:区役所4階26番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-4962

ファックス:03-3647-8441

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