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更新日:2024年3月27日

令和6年能登半島地震に係る区税のお知らせ

この度の地震により被害を受けられた皆様方に、心よりお見舞い申し上げます。

災害により被害を受けた場合には、次のような制度がありますので、ご相談下さい。

申告・申請等の期限延長について(お問合せは区民部課税課へ)

災害により特別区民税・都民税の申告・申請等が定められた期限までにできないときは、申請することにより、その期限を延長することが出来ます。

詳しくは課税課までお問合せ下さい。

納税の猶予制度等について(お問合せは区民部納税課徴収第一・二係へ)

災害により特別区民税・都民税を一時的に納税できないときは、申請により徴収猶予が認められることがあります。

詳しくは、「納税の猶予制度等について」をご覧ください。

雑損控除の特例について(お問合せは区民部課税課へ)

(概要)
今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和6年度分の個人住民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができることとなりました。
なお、確定申告することで住民税の申告は不要となります。詳細は、以下のリンクをご確認ください。

(必要な書類)

  • 被害を受けた資産、取得時期、取得価格の分かるもの
  • 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
  • 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
  • 市区町村から交付された罹災証明

お問い合わせ

区民部 課税課 窓口:5階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-8001~8002・8004

ファックス:03-3647-4822

区民部 納税課  徴収第一・二係 窓口:5階7番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-4153

ファックス:03-3647-8646

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