寄附金税額控除の制度・手続きについて
寄附金税額控除の制度・手続きについて
寄附の翌年に、領収書または寄附金受領証明書を添付して所轄の税務署へ確定申告を行ってください(マイナポータル連携を利用して申告することもできます)。確定申告を行う場合は、「税額控除の種類」内の「確定申告を行う場合」を必ずご確認ください。住民税の控除のみを受ける方は、住所地の住民税担当窓口で申告を行ってください。
マイナポータル連携を利用したふるさと納税(寄附金控除)の確定申告
マイナポータル連携を利用すると、ふるさと納税(寄附金控除)に使用できる寄附金受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。
なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。控除証明書等の発行主体によっては連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。
【マイナポータル連携の概要(マイナポータル連携特設サイト)】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(注釈) 国税庁ホームページ
【確定申告書等作成コーナー】
https://www.keisan.nta.go.jp/(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(注釈) 国税庁ホームページ
【動画でみる確定申告】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/video.htm(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(注釈) 国税庁ホームページ
「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方
給与所得者で、なおかつ確定申告(または住民税申告)を行わない方に限り、申告手続きを経ずに税の控除が受けられる「申告特例制度(ワンストップ特例)」が利用できます。なお、ワンストップ特例の利用を希望していても、医療費控除等のために確定申告(または住民税申告)を行った場合は、ワンストップ特例は無効となります。また5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方は確定申告(または住民税申告)をする必要があります。ご注意ください。
個人のお客様からの寄附が税額控除の対象となります。法人等のお客様の場合、税額控除の対象外となりますのでご了承ください。
【タックスアンサー ふるさと納税(寄附金控除)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(注釈) 国税庁ホームページ
問い合わせ先
寄附金税額控除に関すること
課税課
電話番号:03-3647-8001、03-3647-8002、03-3647-8004
Fax:03-3647-4822
江東区へ寄附していただいた方のワンストップ特例申請に関すること
ワンストップ特例による寄附金控除の制度については、お住いの自治体の税務担当課にお問い合わせください。
ワンストップ特例申請のお手続きに関することやふるさと納税各種サイトからの寄附に関するお問い合わせは、関連リンクの「江東区返礼品付きふるさと納税のご案内」をご確認いただくか、以下の連絡先までお問い合わせください。
江東区ふるさと納税サポート室(受託事業者 シフトプラス株式会社)
電話:050-5805-1739
メール:support@koto.furusato-lg.jp
受付時間:9時~18時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
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