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更新日:2022年6月1日
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、江東区を定置場として、バイクや軽自動車等の所有者として登録されている方に1年分が課税されます。
今年4月2日以降に廃車手続きをされた方には、今年度分まで軽自動車税(種別割)が課税されることになります。
軽自動車税(種別割)の納税通知書は、毎年5月10日頃発送します。納期限は5月31日です。
軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありません。
定置場とは、車の運行を休止した場合に、主として駐車する次のような場所をいいます。
区分 |
定置場 |
---|---|
原動機付自転車 |
|
小型特殊自動車 |
|
二輪の小型自動車 |
車検証に記載された使用の本拠地 |
四輪の軽自動車 |
車検証(届出済証)に記載された使用の本拠地 |
区から送付する軽自動車税(種別割)納税通知書等については、納税義務者の住所地(住民登録地)にお送りすることが原則です。ただし、やむを得ない事情がある場合には、下記の手続きをすることにより送付先を変更することができます。
転居により住所が変わった場合等は税の申告手続きが必要になりますので、課税課税務係にご相談ください。
書類送付先変更届と本人確認書類(免許証、パスポート等)の写しを課税課税務係までご提出ください。郵送でも受け付けしています。
なお、送付先変更後、転居等により送付先住所に変更があった場合は改めて届出が必要です。
また、本手続きは、パソコン・スマートフォンによる電子申請での届出もできます。電子申請をご希望の場合は下記のリンクにアクセスしてください。
書類送付先変更(解除)届(PDF:130KB)(別ウィンドウで開きます)
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