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更新日:2023年12月8日

在留カードに関する手続き

在留カードの交付(地方出入国在留管理局)

適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方には「在留カード」が交付されます。

新規取得以外の以下のような手続きも、申請場所は地方出入国在留管理局になります。

  • カードの有効期限到来に伴う更新申請(在留期限がない方も申請が必要です。)
  • 在留カードの住居地以外の記載事項に変更が生じたとき

新しい在留カードの交付後、区役所等に届出を行う必要はありませんが、マイナンバーカードをお持ちの方で在留カードの氏名(漢字の追加含む)・在留期間満了日に変更がある場合は区役所等にて届出が必要です。

詳しくは「住所・氏名等が変更された場合」「外国人の方の在留期間の変更があるとき」をご覧ください。

住居地の届出(区役所・出張所・豊洲特別出張所)

外国人住民の方は、日本国内において住居地を定めたときには、在留カード(または特別永住者証明書)の提示の上、住居地の自治体に「住居地の届出」を行う必要があります。在留カード(または特別永住者証明書)の裏面には届出された住所の記載をいたします。

住民異動届と同時に行うとき

住所異動する方の在留カード(または特別永住者証明書)を提出して国外からの転入届転入届(江東区以外の市区町村からのお引越し)転居届(江東区内でのお引越し)等の住民基本台帳上の届出(住民異動届)を行った場合は、「住居地の届出」を兼ねることができます。

住民異動届を行う日に在留カード等の持参がない場合、「住居地の届出」が改めて必要になりますので後日在留カード等をご持参の上、お越しください。

住居地の届出のみを行うとき(受付窓口:区役所本庁舎2階3番窓口のみ)

以下の場合は、住民異動届の必要はありませんが「住居地の届出」が必要です。

(住民票の写しの取得や国民健康保険への加入を希望される方は住民異動届が必要です。)

  • 数か月程度の仕事や仮住まい等、短期の滞在であるとき
  • ホテル等住民登録できない場所に滞在するとき

窓口にお持ちいただくもの

  • 届出人の本人確認ができるもの
  • 在留カード等
  • 委任状(本人や同一世帯の親族以外の方が手続きするとき)

届出できる方

本人または同一世帯の親族の方、有効な委任状を持参した代理人

受付期間

  • 住所を定めてから14日以内

関連リンク

お問い合わせ

区民部 区民課 住民記録係 窓口:区役所2階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-3162

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