ホーム > くらし・地域 > 住民・戸籍の手続き > 外国人の方の手続き(旧外国人登録) > 在留カードに関する手続き
ここから本文です。
更新日:2023年12月8日
適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方には「在留カード」が交付されます。
新規取得以外の以下のような手続きも、申請場所は地方出入国在留管理局になります。
新しい在留カードの交付後、区役所等に届出を行う必要はありませんが、マイナンバーカードをお持ちの方で在留カードの氏名(漢字の追加含む)・在留期間満了日に変更がある場合は区役所等にて届出が必要です。
詳しくは「住所・氏名等が変更された場合」「外国人の方の在留期間の変更があるとき」をご覧ください。
外国人住民の方は、日本国内において住居地を定めたときには、在留カード(または特別永住者証明書)の提示の上、住居地の自治体に「住居地の届出」を行う必要があります。在留カード(または特別永住者証明書)の裏面には届出された住所の記載をいたします。
住所異動する方の在留カード(または特別永住者証明書)を提出して国外からの転入届・転入届(江東区以外の市区町村からのお引越し)・転居届(江東区内でのお引越し)等の住民基本台帳上の届出(住民異動届)を行った場合は、「住居地の届出」を兼ねることができます。
住民異動届を行う日に在留カード等の持参がない場合、「住居地の届出」が改めて必要になりますので後日在留カード等をご持参の上、お越しください。
以下の場合は、住民異動届の必要はありませんが「住居地の届出」が必要です。
(住民票の写しの取得や国民健康保険への加入を希望される方は住民異動届が必要です。)
本人または同一世帯の親族の方、有効な委任状を持参した代理人
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください