希望型指名競争入札における最低制限価格制度の導入について
希望型指名競争入札について、新たな最低制限価格制度を導入致します。
1.概要
- 希望型指名競争入札の全般に最低制限価格制度を導入する。
- 最低制限価格は「過去の入札額と予定価格の割合」(以下、「基準割合」とする)などから算出して設定する。
- 建物清掃・施設管理業務は、「基準割合」が75%未満となった場合には「75%以上」で設定する。
- 道路公園清掃・庭園緑地管理業務では「基準割合」が60%未満となった場合には「60%以上」で設定する。
- いずれの案件においても、状況に応じて一定の調整を行った上で、最終的な最低制限価格を設定する。
2.実施時期
令和8年4月1日以降契約締結する契約から実施
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