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更新日:2024年4月1日

情報公開制度

情報公開制度とは、区の情報をより有効に活用されるようにすることで、区民の方々の区政への参加を促進し、公正で開かれた区政の進展を図るための施策全般をいい、次の3つに分類しています。

  • (1)情報開示制度
    江東区情報公開条例の規定に基づく公文書の開示請求に対して、区が義務的に開示の可否を決定するもの。請求者は決定に不服のあるときは、審査請求ができます。
  • (2)情報提供施策
    区政に関する情報の提供を求める申出に対して、区が任意に情報を提供するもの
  • (3)情報公表施策
    開示請求や情報提供の申出による個別の求めが重ねて行われた情報など、広く公開することが区民の利益にかない、行政の効率的な運営に資するものについて、申出を前提とせずに区が義務的に情報を公表するもの

※なお、区政情報を広く公表するための場として「こうとう情報ステーション」(本庁舎2階)を開設しています。詳しくは下記関連ページの「こうとう情報ステーション」をご覧ください。

※衛生関係施設の一覧については、情報提供により対応しています。詳しくは、保健所生活衛生課の各担当へお問い合わせください。

施設の種類 担当 電話番号
食品衛生関係(飲食店等) 保健所生活衛生課食の安全係 3647-5812
医事関係(診療所、施術所等) 保健所生活衛生課医薬衛生係 3647-5815
薬事関係(薬局等)
環境衛生関係(理容所・美容所、クリーニング所、旅館業施設) 保健所生活衛生課環境衛生係 3647-5862

 

情報開示の請求方法

  1. 請求先
    請求は、区の実施機関(区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、議会)に対して行います。
  2. 開示請求できる方
    意思能力があれば、個人、法人を問わずどなたでも請求することができます。
  3. 請求の対象となる情報
    実施機関の職員が、職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして保有しているもの
    ※電磁的記録:電子的方式、磁気的方式その他知覚によっては認識することができない方式で作られた記録(コンピュータによって作成され、磁気ディスクに記録保管されているものなど)をいいます。
  4. 不開示情報
    開示請求に対しては原則として開示することとなっていますが、以下に掲げる情報は、保護すべき情報として開示されません。
    • (1)個人に関する情報で特定の個人が識別され得るもの
    • (2)匿名加工情報(特定の措置を講じて、特定の個人を識別することができないように加工して得られる個人に関する情報で、当該個人情報を復元して特定の個人を再識別することができないようにしたもの)又は匿名加工情報を作成する際に削除した個人識別符号等
    • (3)法人その他事業者の事業に関する情報で、開示することにより事業者の正当な利益が損なわれる情報、又は公にしないことを条件に任意に提供された情報でその条件が合理的であると認められるもの
    • (4)公にすることにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
    • (5)審議、検討、協議に関する情報で、公にすることで率直な意見交換や意思決定の中立性などが損なわれるおそれのあるもの
    • (6)事務事業に関する情報で、公にすることにより事務又は事業の性質上、適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの(監査、検査、取締りに関する情報や契約、交渉、争訟、調査研究、人事管理に関する情報など)
  5. 開示請求の手続
    • (1)請求は、各事務担当課又は情報公開個人情報保護担当窓口(本庁舎2階21番)で受け付けます。開示請求書に必要事項を記入し、提出してください。郵送、Fax、電子申請による請求も受け付けます。
      ※開示請求書のPDFファイルは、下記の関連ドキュメントからダウンロードすることができます。
      ※電子申請による開示請求は、「東京共同電子申請・届出サービス」、「LoGoフォーム」のいずれかのサービスをご利用いただけます。ご利用される場合は、下記の関連リンクから手続を行ってください。

      なお、開示を求める情報の内容はできるだけ具体的に記入し、「その他一切の資料」とすることは避けてください。対象となる公文書を特定するために連絡をとる必要から、時間的不経済を招くことが少なくありません。
      また、必要事項の記入漏れなどがあると受理できませんので注意してください。
    • (2)請求を受理すると、その翌日から起算して原則として14日以内に開示の可否を決定します。決定後は、速やかに決定内容を文書でお知らせします(ただし、文書発送に先立って電話で日程を調整する場合があります。)。
    • (3)やむを得ない理由がある場合は、理由を示した上で、決定までの期間を延長することがあります。
  6. 開示請求に係る費用
    • (1)開示は、指定の日時に各事務担当課又は情報公開個人情報保護担当窓口のいずれかで行います。
    • (2)閲覧は無料です。
    • (3)写しの交付を受ける場合は、写しの作成に要する費用は請求者の負担になります。A3判以下(黒)は1面につき10円、B4判以下(カラー)は1面につき50円、A3判(カラー)は1面につき80円。その他の場合も実費相当分になります。
    • (4)郵送で写しの交付を受ける場合は、(3)の費用に加え、送付に要する費用(郵送料)も請求者の負担になります。
  7. 審査請求
    開示請求に対する決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に各実施機関に対し、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
    審査請求があると、実施機関(議会を除きます。)は、原則、江東区情報公開審議会に諮問し、その答申を受けて裁決を行います。

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お問い合わせ

政策経営部 広報広聴課 情報公開個人情報保護担当 窓口:区役所2階21番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-4022

ファックス:03-3647-9635

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