ホーム > くらし・地域 > くらしの相談 > 法律 > 弁護士による法律相談

ここから本文です。

更新日:2023年12月1日

弁護士による法律相談

相続・金銭貸借・離婚など法律に関する無料相談を行っています。予約制ですので、必ず事前に電話または窓口でお申込みください。

相談日時

月~金曜日(祝日、年末年始を除く)13時00分~16時00分(要予約)

1人30分間(1日6人まで)

相談場所

区役所2階22番区民相談コーナー(相談室)

対象

江東区に在住、在勤の方

予約方法

電話または、直接窓口でお申込みください。(メール等からの予約はできません。)

電話番号 03-3647-4700

窓口 区役所2階22番区民相談コーナー

  • 予約は、相談希望日の前月1日(土曜日・日曜日、祝日及び年末年始の場合はその翌開庁日)8時30分から可能となります。
  • 予約された相談日当日の8時30分から9時30分までの間に、確認の電話(03-3647-4700)をお願いします。
  • やむを得ずキャンセルをされる場合は、必ず前日(前日が土曜日・日曜日、祝日に当たる場合はその前の開庁日)17時00分までに連絡をお願いします。

相談員

弁護士

その他

この法律相談は、相談者の方の申出に基づき、問題解決に向けての「法律的な助言」を行い、相談者ご自身による自主的な解決を支援することを目的としています。相談にあたっては次の点にご注意願います。

  • 予約時間の5分前を目安にお越しください。
  • 相談時間は30分以内です。時間内に終わるよう、要点をよくまとめてご相談ください。また、資料等がある場合は、差支えのない範囲でお持ちください。
  • 相談室に入室できる相談者の方は、2名までとします。
  • 弁護士の紹介・あっせん、書類の作成は行いません。
  • 相談相手となった弁護士に、仕事を依頼することはできません。
  • 助言内容についてメモを取ることは可能ですが、録音、録画はご遠慮ください。
  • 相談回数は同一年度内(4月1日~翌年3月31日)で3回までです。ただし、キャンセルが予約日の前開庁日の17時を過ぎてしまう場合は、1回の利用扱いとなりますので、ご注意ください。
  • 体調がすぐれない方は無理をせず、相談を見合わせてください。(その際は、速やかにキャンセルのご連絡をお願いします。)
  • 木曜日は通訳者(中国語)の同席が可能です。希望される方は申込み時に係員へお伝えください。

関連リンク

お問い合わせ

政策経営部 広報広聴課 広聴相談係 窓口:区役所2階22番
郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28
電話番号:03-3647-2364
ファックス:03-3647-9635

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?