○江東区宅配ボックス設置費用助成金交付要綱
令和7年12月17日
7江都住第2286号
(目的)
第1条 この要綱は、分譲マンション又は賃貸マンションの共用部分に宅配ボックスを設置する者に対し、宅配ボックスの設置に要する経費の一部を助成することにより、良好な住環境の形成に寄与することを目的とする。
(1) 分譲マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)第2条第1号イに規定する2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項に規定する専有部分をいう。)のあるものをいう。
(2) 賃貸マンション 民間の賃貸共同住宅をいう。
(3) 管理組合 法第2条第3号に規定する管理組合をいう。
(4) マンション経営者 賃貸マンションを経営する個人又は法人をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次条に規定する助成対象マンションの管理組合及びそれに準ずるもの並びにマンション経営者とする。
(助成対象マンション)
第4条 助成対象マンションは、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 区内に所在する分譲マンション又は賃貸マンションであること。
(2) 次のいずれかに該当するマンションであること。
ア 江東区マンション等の建設に関する条例の一部を改正する条例(令和5年6月江東区条例第35号)による改正前の江東区マンション等の建設に関する条例(平成19年12月江東区条例第45号。以下「改正前条例」という。)に基づく届出等の対象となっていたマンションであって、区長へ当該届出等を行っているもの。
イ 改正前条例に基づく届出等の対象外となっていたマンション
(3) 地階を除く階数が3以上かつ住戸が10戸以上であること。
(4) 第8条の規定に基づく申請の時点において、宅配ボックスの設置工事に着手していないこと。
(5) 分譲マンションの場合にあっては、宅配ボックスの設置及び当該宅配ボックスの設置に要する経費に係る予算に関し、管理組合の総会の決議又はこれに準ずるものにおいて可決していること。
(6) 過去にこの要綱に基づく助成金の交付を受けていないこと。
(7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合していること。
(8) 賃貸マンションの場合にあっては、マンション経営者が法人税(個人の場合は住民税)を滞納していないこと。
(助成対象となる宅配ボックス)
第5条 助成の対象となる宅配ボックスは、助成対象マンションに設置するものであって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 新たに設置するものとし、設備の更新又は買換えでないこと。ただし、既に宅配ボックスを設置している助成対象マンションに追加で設置する場合は、助成対象とする。
(2) アンカー等で助成対象マンションの躯体等に固定して設置するものとし、ワイヤー等による結合のみを行ったものでないこと。
(3) 収納した宅配物等が外部から見えない構造であること。
(4) 正当な受取人のみが受け取ることのできる機能を有していること。
(5) 未使用の新品で、かつ、助成対象者が自ら購入したものであること。
(6) 助成対象マンションの住戸数の10分の1以上(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げる。)の数を設置するものであること。
(7) 第8条に基づく申請を行った日の属する年度内に宅配ボックスの設置工事を完了すること。
(助成対象経費)
第6条 助成対象経費は、宅配ボックスの購入に要する経費及び当該宅配ボックスの設置工事に要する経費とする。ただし、助成対象経費には、消費税及び地方消費税相当額は含まない。
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、助成対象経費の実支出額に100分の20を乗じて得た額又は10万円(江東区マンション管理計画認定制度に関する事務取扱要綱(令和5年12月20日江都住第1954号)の規定に基づき、マンションの管理に関する計画の認定を受けたマンションにあっては20万円)のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
2 助成金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区宅配ボックス設置費用助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 設置する宅配ボックスの購入に要する経費及び施工業者が発行した当該宅配ボックスの設置工事に要する経費が分かる見積書の写し
(2) 設置する宅配ボックスの仕様が確認できるカタログ等の写し
(3) 宅配ボックスを設置する場所が分かる図面及び写真
(4) 宅配ボックスを設置する助成対象マンションの住戸数が分かる書類(管理規約、各階平面図等)
(5) 助成対象マンションの建築確認済証及び検査済証の写し
(6) 申請者が助成対象マンションの管理組合の場合にあっては、第4条第5号に規定する管理組合の総会の決議又はこれに準ずるものにおいて、宅配ボックスの設置及び当該宅配ボックスの設置に要する経費に係る予算が可決されたことが分かる議事録の写し
(7) 申請者がマンション経営者の場合にあっては、直近の法人税(個人の場合は住民税)の納税証明書
(8) 申請者がマンション経営者の場合にあっては、建物の登記事項証明書
(9) 申請者がマンション経営者であり、かつ、法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書
(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(取下げ)
第10条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
2 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更等の承認の可否を決定し、江東区宅配ボックス設置費用助成金交付決定変更(中止)承認(不承認)通知書(別記第4号様式)により、助成決定者に通知する。
(完了報告及び助成金の請求)
第12条 助成決定者は、宅配ボックスの設置工事が完了したときは、速やかに江東区宅配ボックス設置完了届兼助成金交付請求書(別記第5号様式。以下「完了届兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告及び助成金の交付を請求するものとする。
(1) 施工中及び施工後の工事写真
(2) 設置した宅配ボックスがアンカー等で躯体等に固定していることが分かる写真
(3) 宅配ボックスの設置工事に係る工事契約書、内訳書等の写し
(4) 宅配ボックスの購入に要する経費及び当該宅配ボックスの設置工事に要する経費に係る領収書又は支払を確認できる書類の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(額の確定及び交付)
第13条 区長は、完了届兼請求書が提出されたときは、その内容を審査し、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、江東区宅配ボックス設置費用助成金交付額確定通知書(別記第6号様式)により、助成決定者に通知する。
2 区長は、前項の規定により助成金の交付額を確定したときは、助成決定者に対し、速やかに助成金を交付する。
(交付決定の取消し)
第14条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又は法令に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第15条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(報告及び調査)
第16条 区長は、江東区宅配ボックス設置費用の助成に関し必要があると認めるときは、助成決定者に対し、必要な事項について報告を求め、又は実地調査等をすることができる。この場合において、助成決定者はこれに協力しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。
別記第1号様式(第8条関係)
略
別記第2号様式(第9条関係)
略
別記第3号様式(第11条関係)
略
別記第4号様式(第11条関係)
略
別記第5号様式(第12条関係)
略
別記第6号様式(第13条関係)
略
別記第7号様式(第14条関係)
略