○江東区マンション管理計画認定制度に関する事務取扱要綱
令和5年12月20日
5江都住第1954号
(趣旨)
第1条 この要綱は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)第5条の3から第5条の10までの規定に基づき、マンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)の認定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)の例による。
(事前相談)
第3条 法第5条の3第1項の規定による認定の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、当該申請を行う前に、区長に必要な事前相談を行うものとする。
(事前確認適合証)
第4条 申請者は、法第5条の3第1項の規定による認定の申請をしようとするときは、当該申請を行う前に、公益財団法人マンション管理センター(以下「マンション管理センター」という。)の確認を受け、事前確認適合証の交付を受けるものとする。
(認定申請)
第5条 申請者は、法第5条の3第1項の規定による認定の申請を、マンション管理センターが運営する管理計画認定手続支援システムにより行うものとする。
2 申請者は、規則別記様式第1号による申請書に、前条に規定する事前確認適合証、規則第1条の2第1項各号に掲げる書類及び次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 江東区独自基準に係る届出書(別記第1号様式)
(2) 別表の5の防災対策の内容が確認できる書類
(3) 別表の6(2)に係る表示が確認できる書類
(認定の更新)
第8条 認定管理者等は、法第5条の6の規定による認定の更新をしようとするときは、規則別記様式第1号の3による申請書に、事前確認適合証及び添付書類を添えて、区長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請は、認定に係る有効期間の満了日の前日から起算して1月前の日から行うことができる。
(認定の変更)
第9条 認定管理者等は、法第5条の7の規定による管理計画の変更(規則第1条の9に規定する軽微な変更を除く。)をしようとするときは、規則別記様式第1号の5による申請書の正本及び副本各1通に、それぞれ添付書類のうち変更に係るものを添えて、区長に申請するものとする。
2 区長は、第6条、第8条又は前条に定める審査の前に、当該申請に係る手数料(江東区事務手数料条例(昭和33年3月江東区条例第4号。以下「手数料条例」という。)別表第6の82の項から84の項までに定めるものをいう。)の収納を確認しなければならない。
(改善命令)
第12条 区長は、法第5条の9の規定により認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
(認定の取消し)
第13条 法第5条の10第1項第2号の規定による認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出は、取りやめ申出書(別記第6号様式)を区長に提出することにより行うものとする。
(管理計画認定マンションの公表)
第14条 区長は、第5条の規定による認定の申請をしようとする者が、当該申請を行う際に、認定を受けた際の公表に同意をした場合は、江東区のホームページ等において、管理計画認定マンションの名称、所在地その他必要な事項を公表することができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。
別表(第5条、第6条、第8条、第9条関係)
マンション管理計画認定基準 | |
1 管理組合の運営 | (1) 管理者等が定められていること。 |
(2) 監事が選任されていること。 | |
(3) 集会が年1回以上開催されていること。 | |
2 管理規約 | (1) 管理規約が作成されていること。 |
(2) マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。 | |
(3) マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること。 | |
3 管理組合の経理 | (1) 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること。 |
(2) 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。 | |
(3) 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること。 | |
4 長期修繕計画の作成及び見直し等 | (1) 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。 |
(2) 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること。 | |
(3) 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。 | |
(4) 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。 | |
(5) 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。 | |
(6) 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。 | |
5 防災対策 | 次に掲げる防災対策のうち、申請時点でいずれか1つ以上をマンションにおいて実施していること。 (1) 防災マニュアルを作成していること。 (2) 継続的に年1回以上の防災訓練を実施していること。 (3) 入居者の3日分以上の飲料水、食料及び簡易トイレを備蓄していること。 (4) 災害に対して平常時及び災害時に自発的な活動を行う組織を結成し、又は参加していること。 |
6 地域コミュニティ | (1) 管理組合が地域住民との良好なコミュニティの形成に取り組むため、町会又は自治会との連絡担当者を選任していること。 |
(2) 管理人、緊急時の連絡先等マンションの管理体制について、来訪者の見やすい場所に表示をすること。 | |
7 その他 | (1) 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。 |
(2) 「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」(平成31年東京都条例第30号)において、要届出マンションに該当するマンションの管理組合は、管理状況の届出を行っていること。 | |
(3) 江東区マンション管理適正化指針の趣旨に沿ったものであること。 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第11条関係)
略
別記第5号様式(第12条関係)
略
別記第6号様式(第13条関係)
略
別記第7号様式(第13条関係)
略