○江東区公益通報相談員設置要綱

令和7年6月30日

7江総総第794号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区職員等の内部公益通報に関する要綱(令和7年6月30日江総総第793号。以下「内部公益通報要綱」という。)における公益通報相談員(以下「相談員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。

(職務)

第3条 相談員は、次に掲げる職務に従事する。

(1) 内部公益通報に関する相談に関すること。

(2) 内部公益通報の受付及び受理に関すること。

(3) 内部公益通報として受理した事案の調査に関すること。

(4) 通報者との連絡調整に関すること。

(5) 内部公益通報要綱で定める総括責任者への報告に関すること。

(6) 職員課が行う内部公益通報に関する調査における助言に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、内部公益通報の適切かつ円滑な運用に関し区長が必要と認めること。

(任用)

第4条 相談員は、弁護士の資格を有し、前条に定める職務に必要な識見を有する者のうちから、区長が任用する。

(任期)

第5条 相談員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、年度の途中において採用した場合の任期は、採用した日から当該年度の末日までとする。

2 相談員は、再任されることができる。ただし、任期が連続して3期を超えることとなるときは、この限りでない。

(勤務日及び勤務時間等)

第6条 相談員の勤務日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。

2 勤務時間は、原則として午前9時30分から午後5時30分までの間のうち、業務に必要な時間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、所属長は、職務上これにより難いときは、勤務日、勤務時間及びその割り振りについて変更することができる。

(守秘義務)

第7条 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(解職)

第8条 区長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないと認められるとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職務を遂行する上で、適格性を欠くと認められるとき。

(報酬及び費用弁償)

第9条 相談員の報酬及び費用弁償は、江東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月江東区条例第13号。以下「条例」という。)に基づき支給する。

2 相談員には、基礎報酬及び実績加算報酬を支給する。

3 基礎報酬の額は、月額5万円とする。

4 第3条第3号及び第6号に定める職務に従事した際は、相談員に実績加算報酬を支給する。この場合において、実績加算報酬の額は、1時間につき2万円とし、予算の範囲内で支給する。

5 公務により出張した場合の旅費の支給については、条例の定めるところによる。

(年次有給休暇)

第10条 江東区非常勤職員の年次有給休暇の付与に関する基準(平成3年3月30日江総職発第507号)に準じて、相談員に年次有給休暇を付与する。

(公務災害補償等)

第11条 相談員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8条)の定めるところによる。

(庶務)

第12条 相談員に関する庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

江東区公益通報相談員設置要綱

令和7年6月30日 江総総第794号

(令和7年7月1日施行)