○江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に関する規則
令和7年6月19日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区男女共同参画及び多様性の尊重を推進する条例(平成16年3月江東区条例第1号。以下「条例」という。)第9条の2に規定する江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(ファミリーシップの対象となる親族)
第3条 条例第2条第7号の規則で定める親族(以下「親族」という。)は、パートナーシップにある者の双方又は一方の子(生計を同じくする未成年の実子又は養子をいう。)又は親(実親、養親又はこれらの配偶者をいう。)とする。
(届出者の要件)
第4条 条例第9条の2第2項の規定によりパートナーシップの宣誓に係る届出ができる者は、次に掲げる要件を全て満たす2人の者とする。
(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 双方が婚姻をしていないこと。ただし、双方が国外において同性同士で婚姻している場合を除く。
(3) 双方が当該届出に係る相手方以外とパートナーシップにないこと。
(4) 双方が民法第734条第1項に規定する直系血族又は三親等内の傍系血族又は同法第735条に規定する直系姻族でないこと。ただし、パートナーシップに基づく養子縁組による場合を除く。
ア 双方が区内に住所を有すること。
イ 一方が区内に住所を有し、かつ、他の一方が届出の日から3月以内に区内への転入を予定していること。
ウ 双方が届出の日から3月以内に区内への転入を予定していること。
(6) 過去に第11条の規定による取消しを受けたことがないこと。
2 条例第9条の2第2項の規定によりファミリーシップの宣誓に係る届出を行うことができる者は、前項各号に掲げる要件を全て満たすパートナーシップにある者であって、パートナーシップの宣誓に係る届出をしようとするもの及び双方又は一方の親族の家族としての関係を届け出るものとする。
(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 戸籍謄本若しくは抄本又は独身を証明する書類その他婚姻をしていないことが確認できる公的機関が発行する書類
(3) 江東区ファミリーシップ宣誓書を届け出る場合(親族が満15歳以上の子又は親である場合に限る。)にあっては、江東区ファミリーシップ宣誓書に関する同意書(別記第3号様式)
ア 届出者の双方が愛情及び信頼に基づく真摯な関係にあること。
イ 届出者の双方が生計を同じくし、共同生活において互いに責任を持って協力し、及びその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により届出を行った者(以下「宣誓者」という。)が本人であることを、別に定める方法により確認(以下「本人確認」という。)を行うものとする。
(受領証明書等の交付決定等)
第6条 区長は、前条第1項の規定による届出がされた場合において、その内容を審査し、第4条第1項各号又は同条第2項に掲げる要件を全て満たしていると認めるときは、宣誓者に対し、江東区パートナーシップ宣誓書受領証明書(別記第4号様式)又は江東区ファミリーシップ宣誓書受領証明書(別記第5号様式)(以下これらを「受領証明書」という。)及び江東区パートナーシップ宣誓書受領証明カード(別記第6号様式)又は江東区ファミリーシップ宣誓書受領証明カード(別記第7号様式)(以下これらを「受領証明カード」という。)を交付する。ただし、当該宣誓者が第4条第1項第5号イ又はウに該当する場合にあっては、区内への転入後の住民票の写し又は住民票記載事項証明書により同号アに該当することを確認した後に受領証明書及び受領証明カード(以下これらを「受領証明書等」という。)を交付するものとする。
2 前項の場合において、区長は、宣誓者から希望があったときは、宣誓書に記載の者の人数に相当する枚数の受領証明カードを交付することができる。
2 前項の場合において、届出者又は宣誓者は、通称名を社会生活上日常的に使用していることが確認できる書類を区長に提出するものとする。
(1) 受領証明書等を亡失し、又は滅失したとき。
(2) 受領証明書等を汚損し、又は破損したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。
3 前項第1号に規定する理由により受領証明書等の再交付を受けた者は、当該再交付を受けた後において、再交付前の受領証明書等を発見し、又は回復したときは、速やかに当該受領証明書等を区長に返還しなければならない。
(1) 宣誓者の双方又は一方の氏名に変更があったとき。
(2) 宣誓者の双方若しくは一方について通称名に変更があった場合又は通称名を新たに使用するとき。
(3) 宣誓者の双方又は一方が区内で転居したとき。
(4) 既に宣誓したファミリーシップに新たな親族を加えるとき。
(5) 宣誓者の一方が死亡した場合であっても、ファミリーシップを継続するとき。
(6) ファミリーシップの宣誓をした親族の氏名に変更があったとき。
(7) ファミリーシップの宣誓をした親族について通称名に変更があったとき又は通称名を新たに使用するとき。
2 前項各号に掲げるもののほか、ファミリーシップの宣誓をした親族(満15歳以上である者に限る。以下この項において同じ。)がファミリーシップにあることを解消するときは、宣誓者の双方若しくは一方又は受領証明書等に記載の当該親族は、区長に変更届を提出しなければならない。
3 区長は、前2項の規定による変更届の提出を受けたときは、当該変更届の提出を行った者の本人確認を行った上で、変更届の内容を反映した受領証明書等を交付するものとする。
(1) 宣誓者の双方又は一方が区の区域外に転出したとき。ただし、宣誓者の一方が区内に住所を有し、かつ、他の一方の転出理由がやむを得ない事情であると区長が認める場合を除く。
(2) 宣誓者の一方が死亡したとき(前条第1項第5号に掲げる場合を除く。)。
(3) 宣誓者の双方又は一方がパートナーシップを解消したとき。
2 区長は、前項の規定による返還届の提出があったときは、当該受領証明書等交付者に対し、本人確認を行うものとする。
(受領証明書等の交付の取消し)
第11条 区長は、宣誓者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該宣誓者に係る受領証明書等の交付を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により受領証明書等の交付又は再交付を受けたとき。
(2) 受領証明書等を改ざんしたとき。
(4) 区内に転入予定の受領証明書等の交付を受けた者が届出の日から3月を経過しても区内に転入しなかったとき。
2 区長は、前項の規定により受領証明書等の交付を取り消したときは、当該宣誓者に対し、その旨を通知するものとする。
(受領証明書等の返還請求等)
第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受領証明書等交付者に対し、受領証明書等の返還を請求するものとする。
(1) 第8条第3項に掲げる場合であって、受領証明書等が返還されないとき。
(2) 第10条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、返還届を提出しないとき。ただし、正当な理由があると区長が認める場合を除く。
(宣誓書等の保存期間)
第13条 宣誓書その他の関係書類の保存期間は、30年とする。
(制度の運用等)
第14条 区長は、江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の適正な運用及び普及促進のために運用委員会を設置し、毎年1回、当該制度の利用状況等の調査及び検証を行うものとする。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第6条関係)
略
別記第6号様式(第6条関係)
略
別記第7号様式(第6条関係)
略
別記第8号様式(第8条関係)
略
別記第9号様式(第9条関係)
略
別記第10号様式(第10条関係)
略