○江東区議会議員政治倫理条例施行規程
令和7年5月23日
区議会訓令甲第3号
区議会事務局
(趣旨)
第1条 この規程は、江東区議会議員政治倫理条例(令和7年5月江東区条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 議員は、議会及び議員の活動を積極的に区民に明らかにし、自ら率先して説明責任を果たさなければならない。
2 閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 報告書等は、前項の場所以外に持ち出してはならない。
4 閲覧した者は、それによって得た情報を適正に使用するとともに、その情報を不正に使用してはならない。
5 報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
6 議長は、前各項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(調査請求書等)
第5条 条例第9条第1項後段の調査請求書の様式は、調査請求書(別記第5号様式)によるものとする。
3 前項の署名は、署名をする者が自筆により行わなければならない。ただし、本人が署名することができないときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第8項の規定の例により委任を受けた者(区内に住所を有する満18歳以上の者に限る。)が代筆することができる。
4 請求代表者は、法第74条第7項に定める期間は、調査請求し、又は署名を求めることができない。
(調査請求の却下に係る要件)
第6条 条例第9条第4項に規定する議長が別に定める要件は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第5条第1項各号に定める政治倫理基準に違反する行為に係る事項でないとき。
(2) 調査請求の際、現に議員でない者に係る事項であるとき。
(3) 調査請求の際、現に条例第10条第1項の規定により委員会に付託されている事項又は既に委員会の審査が終了している事項であるとき。
(政治倫理基準の違反行為に対する措置)
第7条 条例第12条第1項の必要と認める措置は、次に掲げるものとする。ただし、2以上の措置を併せて講ずることを妨げない。
(1) 議場における議長による注意
(2) 本会議、委員会等の一定期間の出席停止勧告
(3) 議長、委員長等の役職辞任勧告
(4) 議員辞職勧告
(審査結果の公表等)
第8条 条例第13条に規定する審査結果の概要の公表は、江東区議会ホームページ又はこうとう区議会だよりへの掲載により行うものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、令達の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
略
別記第2号様式(第3条関係)
略
別記第3号様式(第3条関係)
略
別記第4号様式(第4条関係)
略
別記第5号様式(第5条関係)
略
別記第6号様式(第5条関係)
略