○江東区IoT電球を活用した住宅確保要配慮者見守り事業実施要綱
令和7年3月31日
6江都住第3063号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅確保要配慮者の安否確認等のために、当該住宅確保要配慮者が居宅において見守り機器設置サービスを利用するための必要な費用を一定の期間区が負担することにより、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居の促進に寄与することを目的とする。
(1) 住宅確保要配慮者 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第2条第1項に規定する住宅確保要配慮者をいう。
(2) 見守り機器設置サービス 点灯及び消灯を検知し、その結果を通信する機能が内蔵されている電球(以下「IoT電球」という。)を活用した区長が認める見守りサービスをいう。
(3) 事業者 見守り機器設置サービスを提供する事業者をいう。
(利用対象者)
第3条 見守機器設置サービスの利用対象者は、次に掲げる要件を全て満たす住宅確保要配慮者とする。
(1) 令和7年4月1日以後に江東区お部屋探しサポート事業実施要綱(平成19年3月30日付18江都住第1560号)に基づくお部屋探しサポート事業を利用し賃貸借契約の締結に至った住宅確保要配慮者であって、江東区内の民間賃貸住宅に転居し、住民異動届を行った単身の高齢者又は単身の障害者であること。
(2) IoT電球が異常を検知した際に通知を行うために必要な家族、知人等のメールアドレスの登録が可能であること。
(費用負担)
第4条 見守り機器設置サービスの利用に際し、利用対象者の費用負担は、利用開始の日の属する月から24か月目までは予算の範囲で区が負担し無料とする。
2 費用負担は、1件の賃貸借契約につき1回を限度とする。
(利用申請)
第5条 見守り機器設置サービスの利用を希望する住宅確保要配慮者(以下「申請者」という。)は、江東区IoT電球を活用した住宅確保要配慮者見守り事業利用申請書(別記第1号様式。以下「利用申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 見守り機器設置サービスを利用する住宅の賃貸借契約書の写し
(2) 前号に規定する住宅に転居した後の住民票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の利用決定に際し、必要な条件を付することができる。
(取下げ)
第7条 前条の規定により見守り機器設置サービスの利用決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)は、利用決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、利用の申請を取り下げようとするときは、利用決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(利用決定の取消し)
第8条 区長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用決定を受けたとき。
(2) 利用決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。
(利用費用の支払)
第9条 区長は、前条の規定により見守り機器設置サービスの利用決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に利用決定者の利用費用を負担しているときは、期限を定めてその利用費用の支払を命じなければならない。
2 前項の規定による利用費用の支払に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(利用中止)
第10条 利用決定者は、やむを得ない事情により見守り機器設置サービスの利用を中止しようとするときは、速やかに江東区IoT電球を活用した住宅確保要配慮者見守り事業利用中止届出書(別記第5号様式。以下「中止届出書」という。)を区長に提出するものとする。
2 区長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用費用の負担を中止するものとする。
(1) 前項の規定による利用中止に係る中止届出書の提出をしたとき。
(2) 第3条に定める利用対象者の要件に該当しなくなったとき。
(見守り機器の貸与等)
第11条 事業者は、利用決定者に対し、IoT電球を貸与するものとする。
2 事業者は、利用決定者の居宅を訪問し、IoT電球を設置する。
(免責事項)
第12条 利用決定者は、利用決定者の責めに帰すべき事由により事業者から貸与を受けたIoT電球を汚損し、毀損し、又は紛失したときは、速やかに事業者に連絡するものとする。この場合において、損害金等が発生したときは、利用決定者と事業者との間で解決するものとし、区は一切の責任を負わないものとする。
(利用費用の負担終了後の継続利用)
第13条 利用決定者は、第4条に規定する区が利用費用を負担する期間の終了後も継続して見守り機器設置サービスを利用するときは、事業者と別に契約し、利用費用を自ら負担しなければならない。
(見守り機器の返還)
第14条 区長は、利用決定の取消し若しくは利用費用の負担の中止をしたとき、又は利用決定者が利用費用の負担終了後に見守り機器設置サービスの利用を継続しないときは、利用決定者に対し、IoT電球の返還を命ずるものとする。
3 利用決定者は、自己の都合によりIoT電球の返還が遅滞し損害金等が発生した場合は、利用決定者と事業者との間で解決するものとし、区は一切の責任を負わないものとする。
(事業者との連携)
第15条 区長は、区と事業者との間で、住宅確保要配慮者に対する支援の実施に係る契約を締結するものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略