○江東区コンプライアンス推進アドバイザー設置要綱
令和7年3月21日
6江総総第2698号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区(以下「区」という。)におけるコンプライアンスの推進について、専門的見地から助言等を受けることを目的として、江東区コンプライアンス推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 アドバイザーは、江東区コンプライアンス推進委員会設置要綱(令和6年7月17日6江総総第1000号)に基づき設置する江東区コンプライアンス推進委員会に対し、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 前年度の区のコンプライアンス推進に係る取組に対する意見書の提出に関すること。
(2) 江東区コンプライアンス基本方針、関連する規程等の運用に係る提言及び助言に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、コンプライアンスの推進に関し区長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、地方公共団体のコンプライアンスに関し専門的知識及び経験を有する者のうちから区長が委嘱する。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、4月1日から翌年3月31日までの間の1年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中で委嘱されたアドバイザーの任期は、委嘱日の属する年度の末日までとする。
(守秘義務)
第5条 アドバイザーは、職務上知り得た情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解嘱)
第6条 区長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないと認められるとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、アドバイザーに必要な適格性を欠くと認められるとき。
(報償費)
第7条 区長は、アドバイザーが第2条に掲げる職務に従事したときは、予算の範囲内において、アドバイザーに報償費を支給するものとする。
(庶務)
第8条 アドバイザーに関する庶務は、総務部総務課コンプライアンス推進担当において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。