○江東区コンプライアンス推進委員会設置要綱
令和6年7月17日
6江総総第1000号
(設置)
第1条 江東区におけるコンプライアンスを全庁的に推進するため、江東区コンプライアンス推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) コンプライアンスの推進に係る基本的な方針に関すること。
(2) コンプライアンスの推進に係る取組に関すること。
(3) 一定の公職にある者等からの不正な働きかけ等に関する取扱規程(令和5年5月1日5江総総第480号)の運用に関すること。
(4) 利害関係者との接触に関する指針(令和5年5月1日5江総総第481号)の運用に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、総務部を担任する副区長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部を担任する副区長以外の副区長及び教育長をもって充てる。
4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
4 委員長は、特別の事項を検討させるため必要があるときは、委員会に幹事会を置くことができ、幹事会の構成員は、委員のうちから委員長が指名する。
(部会)
第5条 委員長は、委員会における検討に必要な事項について調査及び検討するため、部会を置く。
2 部会長は、総務部コンプライアンス推進担当課長をもって充てる。
3 部会の構成員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
4 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会務を総理する。
(庶務)
第6条 委員会、幹事会及び部会の庶務は、総務部総務課コンプライアンス推進担当において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
別表第1(第3条関係)
政策経営部長、総務部長、地域振興部長、区民部長、福祉部長、障害福祉部長、生活支援部長、健康部長、健康部次長、こども未来部長、環境清掃部長、都市整備部長、土木部長、会計管理室長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、区議会事務局長
別表第2(第5条関係)
行政管理担当課長、広報広聴課長、情報システム課長、総務課長、職員課長、経理課長、危機管理課長、会計管理室次長、庶務課長