○江東区情報システムの管理運営に関する要綱

令和7年1月16日

6江政情第1386号

江東区電子計算組織管理運営に関する要綱(平成10年12月28日江企情発第62号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区情報システムの管理運営に関する規則(令和4年9月江東区規則第67号。以下「規則」という。)の規定に基づき、情報システムの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、規則において使用する用語の例による。

(ドキュメントの管理)

第3条 システム設計書、プログラム仕様書、オペレーション手順書、コードブック等(以下「ドキュメント」という。)は、所定の場所に保管するものとする。

2 ドキュメントは、原則として外部へ持ち出してはならない。

(住民情報系システムデータの取扱い)

第4条 規則第10条の規定により住民情報系システムに係るデータの提供を受けた主管課長(以下「データ受領課長」という。)は、業務以外の目的に当該データを使用してはならない。

2 データ受領課長は、当該データを住民情報系システムのネットワーク外に移動する必要がある場合は、目的を明らかにした上で情報システム課長に依頼し、その承認を得なければならない。

3 データ受領課長は、前項の規定に基づき住民情報系システムのネットワーク外に持ち出したデータを利用終了後速やかに適切に廃棄するものとする。

(運用スケジュール及びバッチ処理実績等管理)

第5条 規則第11条第3項に規定する運用スケジュールの作成の手続その他必要な事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) システム運用スケジュール 次に掲げるとおりとする。

 主管課長は、住民情報系システムの利用に関する翌年度の年間予定について、1月末日までにスケジュール等を情報システム課長に提出する。

 情報システム課長は、の規定により提出された主管課の年間予定に基づき、翌年度の年間運用スケジュールを作成し、当該主管課長に提示する。

 主管課長は、住民情報系システムのオンライン利用に関する月間予定について、オンライン利用を予定する月の前々月の末日までに月間利用予定を情報システム課長に提出する。

 情報システム課長は、の規定により提出された主管課の月間利用予定に基づき、月間システム運用スケジュールを作成し、当該主管課長に提示する。

(2) バッチ処理スケジュール 次に掲げるとおりとする。

 主管課長は、住民情報系システムの翌年度のバッチ処理の依頼について、2月末日までにスケジュール等を情報システム課長に提出する。

 主管課長は、住民情報系システムの月間のバッチ処理依頼について、バッチ処理を行う月の前々月の末日までに月間バッチ処理スケジュール及びバッチ処理個票を情報システム課長に提出する。

(3) バッチ処理実績 情報システム課長は、前号イの規定による主管課長の依頼に基づく月間のバッチ処理件数等をとりまとめ、当該主管課長に報告する。

(電磁的記録媒体の管理)

第6条 住民情報系システムに係る電磁的記録媒体は、施錠した保管庫に保管し、その出し入れは情報システム課の職員又は情報システム課長が指定する委託業者等のオペレーターが行う。

(外字の管理)

第7条 端末管理責任者は、外字について適正な管理をしなければならない。

2 情報システム課長は、外字の端末装置への入力について、適切な措置をとらなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、政策経営部長が別に定める。

江東区情報システムの管理運営に関する要綱

令和7年1月16日 江政情第1386号

(令和7年1月16日施行)