○江東区保育人材確保支援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
6江こ保第862号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の保育所若しくは保育施設(以下「保育所等」という。)又は保育事業(以下これらを「保育施設等」という。)を運営する事業者が質の高い人材を安定的に確保するため、保育人材の確保等に関する取組に要する経費の一部を補助することにより、保育人材の確保、定着及び離職防止を図り、もってこどもを安心して育てることができる環境を整備することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、国又は地方公共団体以外の者が設置した区内の次の保育施設等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき指定管理者に管理を行わせる施設を含む。)を運営する事業者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により区の確認を受けた次のいずれかの施設
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下単に「認定こども園」という。)
(2) 子ども・子育て支援法第43条第1項の規定により区の確認を受けた次のいずれかの保育事業
ア 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業(以下単に「家庭的保育事業」という。)
イ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(以下単に「小規模保育事業」という。)
(3) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に規定する認証保育所(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園及び同条第3号に規定する地方裁量型認定こども園を構成する認証保育所を除く。以下同じ。)
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、補助対象者が実施する次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)とする。
(1) 求人広告に関する事業
(2) 就職イベントの開催又は参加に関する事業
(3) 職業紹介サービス等の利用に関する事業
(4) 新規に採用される職員の処遇に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、保育人材の確保等に必要と区長が認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助事業を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、報償費、共済費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、会議費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、広告料及び手数料)、委託料、使用料、賃借料、備品購入費その他区長が相当と認める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1保育施設等当たり補助対象経費の実支出額又は20万円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
3 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区保育人材確保支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 江東区保育人材確保支援事業補助金申請額内訳表(別記第2号様式)
(2) 江東区保育人材確保支援事業補助金事業計画書(別記第3号様式)
(3) 補助対象経費に係る見積書及び内訳明細書
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(取下げ)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(補助事業の完了時期)
第12条 補助事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。
(事故報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 江東区保育人材確保支援事業補助金実績額内訳表(別記第10号様式)
(2) 江東区保育人材確保支援事業補助金事業実績書(別記第11号様式)
(3) 補助事業を実施したことが分かる書類
(4) 補助対象経費を支払ったことを証する書類(納品書、領収書等の写し)
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(是正のための措置)
第17条 区長は、第15条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(財産処分の制限等)
第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和5年4月1日こども家庭庁告示第9号)に定める期間を経過するまでは、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
3 区長は、補助事業者が区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)
第21条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第15号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
2 前項の場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
3 区長は、前2項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の整理保存)
第22条 補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略
別記第7号様式(第10条関係)
略
別記第8号様式(第10条関係)
略
別記第9号様式(第14条関係)
略
別記第10号様式(第14条関係)
略
別記第11号様式(第14条関係)
略
別記第12号様式(第15条関係)
略
別記第13号様式(第16条関係)
略
別記第14号様式(第18条関係)
略
別記第15号様式(第21条関係)
略