○江東区私立保育所等における未就園児の定期的な預かり事業費等補助金交付要綱
令和6年7月1日
6江こ保第858号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区私立保育所等における未就園児の定期的な預かり事業実施要綱(令和6年7月1日6江こ保第857号。以下「実施要綱」という。)に基づく私立保育所等における未就園児の定期的な預かり事業を実施する区内の私立保育所等に対し、当該事業に要する経費の一部を補助することにより、事業を提供するための体制の整備を支援し、もって在宅子育て家庭の孤立防止、育児不安軽減等子育て支援の充実に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、実施要綱第5条第1項に規定する実施施設の代表者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、次のとおりとする。
(1) 定期的な預かり
(2) 開設準備
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(取下げ)
第8条 前条の規定により預かり事業費補助金の交付決定を受けた者(以下「事業費補助事業者」という。)は、預かり事業費補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、預かり事業費補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(変更等の申請)
第9条 事業費補助事業者は、補助対象事業の内容を著しく変更しようとするときは、速やかに江東区私立保育所等における未就園児の定期的な預かり事業費補助金交付決定変更承認申請書(別記第4号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。
(変更等の承認)
第10条 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区私立保育所等における未就園児の定期的な預かり事業費補助金交付決定変更承認通知書(別記第5号様式)により、事業費補助事業者に通知する。
(補助金の交付)
第12条 区長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに事業費補助事業者に対し、預かり事業費補助金を支払う。
(状況報告)
第13条 区長は、補助対象事業の円滑で適正な執行を図るために必要があると認めるときは、事業費補助事業者に対し、預かり事業費補助金の使途について調査指導し、又は事業遂行の状況に関して報告を求めることができる。
(事故報告)
第14条 事業費補助事業者は、補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなけなければならない。
(遂行命令等)
第15条 区長は、前2条の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助対象事業が預かり事業費補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、事業費補助事業者に対し、預かり事業費補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って当該補助対象事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第16条 事業費補助事業者は、当該年度の補助対象事業の実績を江東区私立保育所等における未就園児の定期的な預かり事業費補助金実績報告書(別記第8号様式)により、翌年度の4月末日までに区長に報告するものとする。
(1) 実施施設の平面図(室名及び有効面積を記入すること。)
(2) 補助対象経費を支払ったことを証する書類(領収書等の写し)
(3) 実施施設の改修等の内容が分かる書類(実施施設の改修をする場合に限る。)
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに準備経費補助事業者に対し、開設準備経費補助金を支払う。
(交付決定の取消し)
第19条 区長は、事業費補助事業者又は準備経費補助事業者(以下「補助事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 私立保育所等における未就園児の定期的な預かり事業を実施しないとき。
(4) 実施要綱又は本要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第20条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(他の補助金等の一時停止等)
第21条 区長は、補助事業者が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
(財産処分の制限)
第22条 準備経費補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和5年4月1日付こども家庭庁告示第9号)に定める期間を経過するまでは、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 区長は、準備経費補助事業者が前項の承認を受けて財産を処分し、当該処分により収入があった場合は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
3 準備経費補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)
第23条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第14号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に返還させることができる。
(関係書類の整理保存)
第24条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
別表第1(第5条関係)
補助対象経費 | 補助単価 | 補助金の額 | |
定期的な預かり | 運営費 | 1日当たり5,000円 | 補助単価に延べ利用児童数を乗じて得た額 |
事務費 | 260,000円 | 補助単価に延べ事業実施月数を乗じて得た額 | |
要支援児童等加算 | 61,800円 | 補助単価に要支援児童等の預かりのあった延べ月数を乗じて得た額 |
備考 運営費に係る補助金について、区長が特に必要と認める場合は、定期的な預かり事業の実施時間数に625円を乗じて得た額を補助単価とすることができる。
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
新たに定期的な預かりを開始する場合及び利用児童数の増加等によって施設の改修が必要となる場合において、補助対象事業の実施に必要な改修費、備品購入経費等 | 400万円と補助対象経費の実支出額のうち、いずれか少ない額 |
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略
別記第7号様式(第11条関係)
略
別記第8号様式(第16条関係)
略
別記第9号様式(第17条関係)
略
別記第10号様式(第17条関係)
略
別記第11号様式(第17条関係)
略
別記第12号様式(第18条関係)
略
別記第13号様式(第19条関係)
略
別記第14号様式(第23条関係)
略