○江東区私立保育所等における未就園児の定期的な預かり事業実施要綱

令和6年7月1日

6江こ保第857号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多様な他者との関わりの機会の創出事業実施要綱(令和5年3月30日4福保子保第4943号)に基づき、保護者の就労等の有無にかかわらず、未就園児(保育所等を利用していない未就学児をいう。以下同じ。)を区内の私立保育所等で定期的に預かり、多様な他者との関わりの中での様々な体験及び経験を通じて、非認知能力の向上等、こどもの健やかな成長を図るとともに、支援が必要な家庭を新たなサービスにつなぎ、継続的に支援する江東区私立保育所等における未就園児の定期的な預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 次に掲げる施設又は事業をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業

 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業

 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業

 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に定める認証保育所(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園及び同条第3号に規定する地方裁量型認定こども園を構成する認証保育所を除く。)

 江東区定期利用保育事業実施要綱(平成30年3月1日29江こ保第3286号)第4条に定める実施施設

 法第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に基づき設置される企業主導型保育施設

(2) 私立保育所等 次に掲げる施設をいう。

 法第35条第4項の規定により設置された保育所のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項又は附則第7条の規定により区の確認を受けたもの

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園及び東京都認定こども園の認定要件に関する条例第3条第3号に規定する地方裁量型認定こども園のうち、子ども・子育て支援法第31条第1項の規定により区の確認を受けたもの

 法第34条の15第2項の規定により小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第33条に規定する小規模保育事業を除く。)を行う事業所のうち、子ども・子育て支援法第43条第1項の規定により区の確認を受けたもの

(3) 0歳児 事業を利用する年度の初日の前日における児童の満年齢が0歳の児童(生後6か月以上の児童に限る。)をいう。

(4) 1歳児 事業を利用する年度の初日の前日における児童の満年齢が1歳の児童をいう。

(5) 2歳児 事業を利用する年度の初日の前日における児童の満年齢が2歳の児童をいう。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次条に規定する対象児童に対し、第5条に規定する実施施設において一定程度の継続的(月を単位として複数月)な預かりを実施すること。

(2) 前号に規定する預かりを行う児童に関し、集団におけるこどもの育ちに着目した支援計画を作成し、日々の保育の状況を記録すること。

(3) 第1号に規定する預かりを行う児童を養育する保護者に対して定期的な面談等を実施し、子育てに関する助言等を行うこと。

2 前項各号に規定する事業を実施する場合において、預かりを行う児童が要支援家庭の児童等(法第6条の3第5項に規定する要支援児童及び同条第8項に規定する要保護児童(保護者の不適切な育児について地域の関係機関が連携して支援する必要があると区長が認める者を含む。)をいう。以下同じ。)であるときは、地域の関係機関との連携の下、情報共有及び定期的な打合せに基づいた支援計画を作成するとともに、地域の関係機関との協働による対処により相談支援等適切な支援を行うものとする。

(対象児童)

第4条 事業の対象児童は、次に掲げる要件を全て満たす児童とする。

(1) 区内に住所を有していること。

(2) 保育所等を利用していないこと。

(3) 0歳児から2歳児までであること。

(4) 健康で集団保育が可能であること。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認める者については、対象児童とすることができる。

(実施施設)

第5条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、多様な他者との関わりの機会の創出事業実施要綱第6の設備及び人員基準を満たす私立保育所等の中から、実施施設との協議を踏まえ、地域のバランスを考慮の上、区長が決定するものとする。

2 前項の規定による決定を受けた実施施設の代表者(以下「実施決定者」という。)は、江東区私立保育所等における未就園児の定期的な預かり事業実施届出書(別記第1号様式)に事業の詳細な内容、実施計画等が分かる書類を添えて、区長に届け出なければならない。

(変更の申請及び承認)

第6条 実施決定者は、前条第2項の規定により届け出た内容を変更しようとするときは、あらかじめ区長と協議の上、当該変更を行う日の1月前までに江東区私立保育所等における未就園児の定期的な預かり事業内容変更申請書(別記第2号様式)に区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請し、その承認を得なければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは江東区私立保育所等における未就園児の定期的な預かり事業内容変更承認通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるときは江東区私立保育所等における未就園児の定期的な預かり事業内容変更不承認通知書(別記第4号様式)により、実施決定者へ通知する。

(事業の休止又は廃止)

第7条 実施決定者は、事業を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ区長と協議の上、当該休止又は廃止しようとする日の3月前までに江東区私立保育所等における未就園児の定期的な預かり事業休止(廃止)申請書(別記第5号様式)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは江東区私立保育所等における未就園児の定期的な預かり事業休止(廃止)承認通知書(別記第6号様式)により、不適当と認めるときは江東区私立保育所等における未就園児の定期的な預かり事業休止(廃止)不承認通知書(別記第7号様式)により、実施決定者へ通知する。

(利用の申込み及び決定)

第8条 事業の利用を希望する児童の保護者は、実施決定者に事業の利用を申し込まなければならない。

2 実施決定者は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)を決定する。

(面接及び健康診断)

第9条 利用児童は、利用開始月の前月末までに実施施設の長との面談及び嘱託医による健康診断を受けなければならない。

(申込みの取下げ)

第10条 第8条の規定による申込みをした保護者(事業の利用決定を受けた児童の保護者を除く。)は、当該事業の利用を辞退しようとするときは、速やかに実施決定者に申込みの取下げを申し出なければならない。

(利用決定の辞退)

第11条 利用児童の保護者は、利用児童が事業を利用する前に当該事業の利用を辞退するときは、速やかに実施決定者に利用の辞退を申し出なければならない。

(利用決定の取消し)

第12条 実施決定者は、利用児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用決定を受けたとき。

(2) 第4条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(3) 第16条に定める期限までに利用料を納付しないとき。

(4) 病気、障害その他の事情により事業の利用が困難になったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業を実施することが適当でない事由が生じたとき。

(利用の終了の届出)

第13条 利用児童の保護者は、事業の利用を終了しようとするときは、実施決定者に届け出なければならない。

(利用料)

第14条 事業の月額の利用料は、次の各号に掲げる利用日数に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 週1日 8,800円

(2) 週2日 17,600円

2 利用児童の保護者が前条の規定により月の途中で利用を終了した場合の利用料は、前項に規定する月額の利用料とする。

(利用料の負担軽減)

第15条 区長は、利用児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用料の負担軽減を決定することができる。

(1) 利用児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)のとき。

(2) 利用児童の属する世帯の事業を利用する年度(4月から8月までの月の利用については、前年度)の住民税所得割額が非課税のとき。

(3) 利用児童の保護者の前年の所得(4月から8月までの月の利用については、前々年の所得)の合計が、360万円未満のとき。

(4) 利用児童が第3条第2項に規定する要支援家庭の児童等に該当するとき。

(5) 利用児童が当該利用児童の属する世帯の第2子以降に該当するとき。

2 前項の規定による利用料の負担軽減の決定を受けようとする者(前項第5号に該当する場合を除く。)は、江東区私立保育所等における未就園児の定期的な預かり事業利用料負担軽減申請書(別記第8号様式)に当該申請年度及び前年度の住民税課税(非課税)証明書の写しその他区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請するものとする。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、区長は、当該書類の添付を省略させることができる。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区私立保育所等における未就園児の定期的な預かり事業利用料負担軽減決定通知書(別記第9号様式。以下「負担軽減決定通知書」という。)により、不適当と認めるときは江東区私立保育所等における未就園児の定期的な預かり事業利用料負担軽減申請却下通知書(別記第10号様式)により、当該申請をした者に通知する。

4 前項の規定により利用料の負担軽減の決定を受けた者は、速やかに負担軽減決定通知書を実施決定者に提示するものとする。

5 実施決定者は、前項の規定による負担軽減決定通知書の提示を受けたとき(利用児童が第1項第5号に該当する場合は、区からその旨の確認を受けたとき)は、当該利用児童に係る第14条に規定する利用料を免除する。

(利用料の納付)

第16条 利用児童の保護者は、第14条に規定する利用料を実施決定者が定める日までに実施決定者に納付しなければならない。

(報告等、助言及び指導)

第17条 区長は、事業の実施に関し、必要があると認めるときは、実施決定者に報告を求め、又は職員をして実地に調査させることができる。

2 区長は、次に掲げる事項について、実施決定者に助言又は指導をすることができる。

(1) 事業における保育の内容等に関する事項

(2) 事故、過失等があった場合は、その内容に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

 略

別記第6号様式(第7条関係)

 略

別記第7号様式(第7条関係)

 略

別記第8号様式(第15条関係)

 略

別記第9号様式(第15条関係)

 略

別記第10号様式(第15条関係)

 略

江東区私立保育所等における未就園児の定期的な預かり事業実施要綱

令和6年7月1日 江こ保第857号

(令和6年7月1日施行)