○江東区定期利用保育事業実施要綱

平成30年3月1日

29江こ保第3286号

(目的)

第1条 この要綱は、待機児童解消を目的として、保育所等における保育(以下単に「保育」という。)を利用できず利用待機となった児童を対象に区内の区立保育所又は私立保育所の空きスペースを活用して保育を行う江東区定期利用保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 江東区保育所等における保育に関する規則(平成10年3月江東区規則第21号。以下「規則」という。)第5条に規定する保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等をいう。

(2) 区立保育所 江東区保育所条例(昭和36年3月江東区条例第9号)第2条に規定する保育所をいう。

(3) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された保育所のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項又は附則第7条の規定により区の確認を受けたものをいう。

(4) 1歳児 事業を利用する年度の初日の前日における児童の満年齢が1歳の児童をいう。

(5) 2歳児 事業を利用する年度の初日の前日における児童の満年齢が2歳の児童をいう。

(6) 3歳児 事業を利用する年度の初日の前日における児童の満年齢が3歳の児童をいう。

(対象児童)

第3条 事業の対象児童は、次の要件を全て満たす児童とする。

(1) 区内に住所を有していること。

(2) 事業の利用を希望する期間に有効な保育の利用申込みを行い、規則第7条第3項に規定する保育の利用ができなかった申込者のうち、引き続き保育の利用を希望していること。

(3) 事業の利用を希望する期間において、1歳児から3歳児までであること。

(4) 健康で集団保育が可能であること。

(実施施設)

第4条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、区長と区立保育所又は私立保育所との協議により決定する。

2 前項の規定に基づき決定した実施施設の代表者は、江東区定期利用保育事業実施届出書(別記第1号様式)により区長に届け出なければならない。

(届出内容の変更)

第5条 実施施設の代表者は、前条第2項の規定により届け出た内容を変更しようとするときは、あらかじめ区長と協議の上、当該変更を行う日の1月前までに江東区定期利用保育事業内容変更申請書(別記第2号様式)に区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは江東区定期利用保育事業内容変更承認通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるときは江東区定期利用保育事業内容変更不承認通知書(別記第4号様式)により実施施設の代表者へ通知する。

(事業の休止又は廃止)

第6条 実施施設の代表者は、事業を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ区長と協議の上、当該休止又は廃止しようとする日の3月前までに江東区定期利用保育事業休止(廃止)申請書(別記第5号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは江東区定期利用保育事業休止(廃止)承認通知書(別記第6号様式)により、不適当と認めるときは江東区定期利用保育事業休止(廃止)不承認通知書(別記第7号様式)により実施施設の代表者へ通知する。

(開所日)

第7条 実施施設の開所日は、原則として次に掲げる日を除く毎日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から同月31日まで

(4) 1月2日及び同月3日

(利用時間)

第8条 事業の利用時間は、次の各号に掲げる保育所に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 区立保育所 午前9時から午後5時まで

(2) 私立保育所 延長保育時間帯を除く8時間以内又は11時間以内

(定員)

第9条 事業の定員は、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第43号)第41条第1項及び第2項に規定する乳幼児一人当たりの面積基準及び東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則(平成24年東京都規則第47号)第16条に規定する職員配置基準を満たす範囲において、区長と実施施設の協議により決定する。

(利用期間)

第10条 事業の利用期間は4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、第14条の規定により年度の途中に利用児童を決定した場合の利用期間は利用を開始した日から当該年度の末日までとする。

(利用申込み)

第11条 事業の利用を希望する児童の保護者は、区長が定める期限までに江東区定期利用保育利用申込書(別記第8号様式。以下「利用申込書」という。)により区長に申し込まなければならない。

(選考)

第12条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、利用する児童(以下「利用児童」という。)を決定する。

2 区長は、利用児童数が第9条の規定により決定した定員の数を超えるときは、抽選により、利用児童及び利用を待機とする児童(以下「利用待機児童」という。)を決定する。

3 区長は、前2項の規定により利用児童又は利用待機児童を決定したときは、江東区定期利用保育利用決定・利用待機通知書(別記第9号様式)により当該児童の保護者へ通知する。

4 区長は、利用児童の氏名、住所その他の必要事項を実施施設へ通知する。

(面接及び健康診断)

第13条 利用児童は、前条第4項の規定により通知した実施施設の長との面談及び嘱託医による健康診断を利用開始月の前月末までに受けなければならない。

(利用待機児童の利用決定)

第14条 区長は、利用児童が第17条の規定により利用の決定が取り消された場合又は第19条の規定により利用児童が実施施設を退園した場合において、第11条の規定により実施施設の利用申込書を提出した者(利用待機児童を含む。)がいるときは、第12条第2項の規定に基づき利用児童を決定する。

2 区長は、前項の規定により利用児童を決定する場合における当該決定に係る通知については、第12条第3項の規定を準用する。

(申込みの取下げ)

第15条 第11条の規定による申込みをした保護者(利用の決定又は利用待機の決定を受けた児童の保護者を除く。)が、当該利用を辞退しようとするときは、江東区定期利用保育申込取下書(別記第10号様式)を区長に提出しなければならない。

(利用決定の辞退)

第16条 利用児童の保護者は、利用児童が事業を利用する前に当該事業の利用を辞退する場合は、利用開始月の前月末までに江東区定期利用保育利用辞退届(別記第11号様式。以下「辞退届」という。)を区長に提出しなければならない。

(利用の決定及び利用待機の決定の取消し)

第17条 区長は、利用児童、利用待機児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定又は利用待機の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の決定又は利用待機の決定を受けたとき。

(2) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(3) 第21条に定める期限までに保育料を納付しないとき。

(4) 病気、障害その他の事情により事業の利用が困難になったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業を実施することが適当でない事由が生じたとき。

2 区長は、前項の規定により利用の決定又は利用待機の決定を取り消したときは、その旨を江東区定期利用保育利用取消通知書(別記第12号様式)により当該児童の保護者へ通知する。

(申込内容の変更)

第18条 事業の利用を希望する児童又は利用児童の保護者が、第20条に規定する利用時間区分を変更する場合は、当該変更を行う月の前月の20日までに江東区定期利用保育申込内容変更届(別記第13号様式)により区長に届け出なければならない。

2 前項の規定に基づく利用時間区分の変更に伴う保育料は、当該変更を行う日が月の初日である場合は当該月から、当該変更を行う日が月の途中である場合は当該変更を行う日の属する月の翌月から変更する。

(退園の届出)

第19条 利用児童の保護者は、実施施設を退園しようとするときは、退園しようとする月の前月の20日までに江東区定期利用保育退園届(別記第14号様式。以下「退園届」という。)により区長に届け出なければならない。

2 区長は、前項の規定による届出があった場合において、利用の取消しに係る通知については、第17条第2項の規定を準用する。

(保育料)

第20条 事業の保育料の月額は、次の各号に掲げる利用時間区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 8時間以内 4万4,000円

(2) 8時間超11時間以内 5万3,000円

2 利用児童の保護者が前条第1項の規定により月の途中で退園した場合の保育料については、日割計算は行わず、前項に規定する月額の保育料とする。

(保育料の納付)

第21条 区立保育所における事業の利用児童の保護者は、前条に規定する保育料を毎月月末までに区長に納付しなければならない。

2 私立保育所における事業の利用児童の保護者は、前条に規定する保育料を当該私立保育所の代表者が定める日までに当該私立保育所の代表者に納付しなければならない。

(報告等、助言及び指導)

第22条 区長は、事業の実施に関し、必要があると認めるときは、実施施設の代表者に報告を求め、又は職員をして実地に調査させることができる。

2 区長は、次に掲げる事項について、実施施設の代表者に助言又は指導をすることができる。

(1) 事業における保育の内容等に関する事項

(2) 事故、過失等があった場合は、その内容に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(委任)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

 略

別記第6号様式(第6条関係)

 略

別記第7号様式(第6条関係)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

 略

別記第9号様式(第12条関係)

 略

別記第10号様式(第15条関係)

 略

別記第11号様式(第16条関係)

 略

別記第12号様式(第17条関係)

 略

別記第13号様式(第18条関係)

 略

別記第14号様式(第19条関係)

 略

江東区定期利用保育事業実施要綱

平成30年3月1日 江こ保第3286号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
平成30年3月1日 江こ保第3286号
平成31年4月1日 江こ保第3269号