○一定の公職にある者等からの不正な働きかけ等に関する取扱規程

令和5年5月1日

5江総総第480号

(目的)

第1条 この規程は、一定の公職にある者等からの江東区職員への不正な働きかけ及び不当要求に関する取扱いを定めることにより、不正な働きかけ及び不当要求の抑止を図り、もって区政の透明性を確保するとともに、区政への信頼を高めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一定の公職にある者等 次に掲げる者をいう。

 国会議員

 地方公共団体の議会の議員

 地方公共団体の長、副知事及び副区市町村長

 からまでの職にあった者

 からまでの者の秘書、親族及び代理人並びにからまでの者を支援する政治団体の役員等

 江東区行政委員会の委員

 江東区職員であった者

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項第3号に規定する非常勤の職員をいう。

(3) 要求等 区政に関する外部からの意見(提言、要望、相談、苦情及び勧誘を含む。)をいう。

(4) 不正な働きかけ 要求等のうち、次に掲げるものをいう。ただし、議会、審議会その他公開の場における提言若しくは要望、事実若しくは手続の確認又は既に公開されている資料等を求めるにすぎないもの、職員へ情報提供をするもの、陳情書、要望書、申立書等の適式に作成された書面によるもの及び適正な職務の遂行に係るものであることが明白であるものを除く。

 特定の者に有利又は不利な取扱いを求めること。

 義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨げることを求めること。

 執行すべき職務を行わず、又は定められた期限までに執行しないことを求めること。

 特定の者を入札に参加させること又は参加させないことを求めること。

 区が当事者となる契約において、区以外の契約の当事者に不当な利益が生ずることを求めること。

 職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含む。)の採用、昇任、転任等を求めること。

 職務上知り得た秘匿すべき情報の提供を求めること。

 政策立案中の内容であって、情報提供することにより特定の者に対して有利又は不利な状況となる資料等の提供を求めること。

 購読及び購入の意思のない機関紙誌の購読又は物品の購入を執ように求めること。

 便宜を図らせる意図をもって、会食(パーティーを含む。)を共にすること又は金銭、物品等の贈与を受けることを求めること。

 からまでに掲げるもののほか、法令その他の規程に違反することを求めること。

(5) 不当要求 暴力行為、恫喝どうかつ、面会の強要、長時間の居座り、誹謗ひぼう、中傷その他の社会的相当性を逸脱する手段によって、職員の公正な職務の遂行を妨げることとなることが明白な行為又は当該行為を背景とした要求をいう。

(職員の責務及び対応)

第3条 職員は、職務の遂行に当たっては、法令遵守の姿勢を堅持するものとし、提言、要望等に対しては、誠実かつ公正に対応しなければならない。

2 職員は、一定の公職にある者等から入札又は契約に関する職務上知り得た秘匿すべき情報の提供を求められたときは、当該情報が、守秘義務が課された情報である旨を伝えて明確に拒否するものとする。

3 職員は、一定の公職にある者等から不正な働きかけ又は不当要求(以下「不正な働きかけ等」という。)に該当すると思料される要求等を受けたときは、当該職員を管理し、及び監督する職員(以下「管理職員等」という。)に報告し、指示を受けなければならない。

4 職員は、一定の公職にある者等から不正な働きかけ等に該当すると思料される要求等を受けたときは、当該一定の公職にある者等に対し、当該不正な働きかけ等については記録を行い、当該記録が第7条の規定による運用状況の公表及び江東区情報公開条例(平成13年3月江東区条例第3号)第6条の規定による開示請求の対象となる旨を説明するものとする。

5 第3項の規定により職員から報告を受けた管理職員等は、不正な働きかけ等であるか否かについて疑義があるときは、総務部長に協議するものとする。

6 不正な働きかけ等であると判断した場合は、当該不正な働きかけ等を受けた職員が所属する課は、不正な働きかけ等対応記録票(別記様式。以下「記録票」という。)を作成するものとする。

7 不正な働きかけ等に該当し、又は該当すると思料される要求等を受けた職員は、第3項の規定により管理職員等に報告したにもかかわらず、管理職員等が適切な対応を行っていないものと思料されるときは、総務課に通報するものとする。

8 不正な働きかけ等に該当し、又は該当すると思料される要求等を受けた職員がいることを知った他の職員又は管理職員等は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務課に通報するものとする。

(1) 不正な働きかけ等に該当し、又は該当すると思料される要求等を受けた職員が、第3項の規定による報告を管理職員等に行っていないものと思料されるとき。

(2) 不正な働きかけ等に該当し、又は該当すると思料される要求等を受けた職員から第3項の規定による報告を受けた管理職員等が、適切な対応を行っていないものと思料されるとき。

(総務部長及び総務課長の対応及び支援)

第4条 総務部長及び総務課長は、不正な働きかけ等に関する情報を適宜区長及び副区長に報告し、必要な指示等を受けなければならない。

2 総務部長及び総務課長は、前条第7項及び第8項に規定する通報があった場合は、当該通報をした者を適切に支援するとともに、当該通報者の秘密の保持等に十分配慮しなければならない。

(不正な働きかけ等への回答)

第5条 不正な働きかけ等に該当し、又は該当すると思料される要求等を行った一定の公職にある者等に対する回答は、原則として文書により行うものとする。

(記録票の管理及び保管)

第6条 不正な働きかけ等を受けた職員が所属する課は、記録票を作成後、当該記録票の写しを速やかに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により記録票の写しが提出されたときは、これを速やかに区長の供覧に付さなければならない。

3 記録票は不正な働きかけ等を受けた課において、当該記録票の写しは総務課において、対応を終了した日から10年間保存するものとする。

(運用状況の公表)

第7条 区長は、毎年度、この規程の運用状況を取りまとめ、これを江東区ホームページ等において公表するものとする。

(不正な働きかけ等に関する取扱検証委員会の設置)

第8条 この規程の運用状況の確認及び必要な見直しの検討のため、不正な働きかけ等に関する取扱検証委員会を設置する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

別記様式(第3条関係)

 略

一定の公職にある者等からの不正な働きかけ等に関する取扱規程

令和5年5月1日 江総総第480号

(令和5年5月1日施行)