○江東区避難所運営サポーター防災士資格取得助成金交付要綱
令和6年7月1日
6江総防第432号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区避難所運営サポーターへ申し込んだ者が防災士の資格を取得するために要する費用を助成することにより、地域防災の担い手の育成を促進し、もって円滑な避難所の開設及び運営に寄与することを目的とする。
(1) 江東区避難所運営サポーター 防災士の資格を有する者で、区内の拠点避難所へ配置されるものをいう。
(2) 防災士 認定特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)から認証登録を受けた者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、江東区避難所運営サポーターへ申し込んだ者とする。ただし、江東区防災士資格取得助成金交付要綱(平成23年9月1日23江総防第1191号)により助成金の交付を受けた者は、助成対象者としない。
(助成対象経費及び助成金の額)
第4条 助成対象経費は、次に掲げる費用とする。
(1) 防災士機構が認証した研修機関が実施する防災士養成研修講座(以下「講座」という。)の受講料
(2) 防災士機構が実施する防災士資格取得試験(以下「試験」という。)の受験料
(3) 防災士機構の防災士認証登録料
2 助成金の額は、防災士機構又は防災士機構が認証した研修機関が助成対象経費について定める費用の合計額を限度とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区避難所運営サポーター防災士資格取得助成金交付申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請は、1人につき1回限りとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
2 交付決定者は、助成金の交付を申請した日の属する年度内に防災士認証登録を受けなかった場合は、前項の防災士認証状又は防災士証の写しに代えて、講座を受講し、及び試験を受けたことが分かる書類を添付するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該交付決定者に対し、速やかに助成金を交付する。
3 区長は、助成金を防災士機構が認証した研修機関に対して直接支払うことが適当であると認めるときは、交付決定者の同意を得た上で、当該研修機関に支払うことができる。この場合において、区長は、助成金の受領の権限を委任する委任状(別記第7号様式)を交付決定者に提出させるものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(助成金の返還)
第11条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(協力依頼)
第12条 区長は、交付決定者に対し、防災に関する区の活動について協力を依頼することができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略
別記第7号様式(第9条関係)
略
別記第8号様式(第10条関係)
略