○江東区防災士資格取得助成金交付要綱
平成23年9月1日
23江総防第1191号
(目的)
第1条 この要綱は、災害協力隊に所属する者が防災士の資格を取得するために要する費用を助成することにより、地域防災の担い手の育成を促進し、もって減災及び地域防災力の向上に寄与することを目的とする。
(1) 災害協力隊 地域住民の隣保互助の精神に基づき、区内の町会、自治会等を母体として自発的に結成された、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項に規定する自主防災組織をいう。
(2) 防災士 特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)に認証登録された者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、災害協力隊に所属する者とする。
(助成対象経費及び助成金の額)
第4条 助成対象経費は、次に掲げる費用とする。
(1) 防災士機構が認証した研修機関が実施する防災士研修講座(以下「講座」という。)の受講料
(2) 防災士機構が実施する防災士資格取得試験(以下「試験」という。)の受験料
(3) 防災士機構の防災士認証登録料
2 助成金の額は、防災士機構又は防災士機構が認証した研修機関が助成対象経費について定める費用の合計額を限度とし、予算の範囲内で交付する。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、防災士資格取得助成金交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請は、1人につき1回限りとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(実績報告)
第7条 助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、防災士機構に防災士認証登録をされたときは、速やかに防災士資格取得助成金実績報告書(別記第4号様式)に防災士認証状又は防災士証の写しを添えて、区長に提出するものとする。
2 助成金の交付を申請した年度内に防災士認証登録をされなかった交付決定者は、前項の防災士認証状又は防災士証の写しに代えて、講座を受講し、及び試験を受けたことが分かる書類を添付するものとする。
2 区長は、額の確定後、交付決定者からの防災士資格取得助成金請求書兼口座振替依頼書(別記第6号様式)に基づき、助成金を交付する。
3 区長は、助成金を防災士機構が認証した研修機関に対して直接支払うことが適当であると認めるときは、交付決定者の同意を得た上で、当該研修機関に支払うことができる。この場合において、区長は、助成金の受領の権限を委任する委任状(別記第7号様式)を交付決定者に提出させるものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成金を目的以外の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
3 前2項の規定は、交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(助成金の返還)
第10条 区長は、前条の規定により取消しをした場合において、当該取消しに係る部分について既に助成金を交付しているときは、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(協力依頼)
第11条 区長は、交付決定者に対し、防災に関する区の活動について協力を要請することができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区防災士資格取得助成金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略
別記第6号様式(第8条関係)
略
別記第7号様式(第8条関係)
略
別記第8号様式(第9条関係)
略