○江東区私立幼稚園等における未就園児の定期的な預かり事業費補助金交付要綱
令和6年4月1日
6江教学第437号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区私立幼稚園等における未就園児の定期的な預かり事業実施要綱(令和6年4月1日付6江教学第434号。以下「実施要綱」という。)に基づき事業を実施している区内に所在する私立幼稚園等に対し、当該事業に要する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、実施要綱第4条に規定する実施施設を運営する事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、実施要綱第2条に規定する事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金対象経費は、補助事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他収入額を差し引いた額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区私立幼稚園等における未就園児の定期的な預かり事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に補助対象経費の内訳が分かる書類その他区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(取下げ)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(変更等の申請)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容を著しく変更しようとするときは、速やかに江東区私立幼稚園等における未就園児の定期的な預かり事業費補助金交付決定変更承認申請書(別記第4号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。
(変更等の承認)
第10条 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区私立幼稚園等における未就園児の定期的な預かり事業費補助金交付決定変更承認通知書(別記第5号様式)により、補助事業者に通知する。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(遂行命令等)
第12条 区長は、前条の規定による報告又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを期日を定めて補助事業者に命ずることができる。
2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該年度を終了した日から20日以内に、江東区私立幼稚園等における未就園児の定期的な預かり事業実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 所要額内訳表
(2) 利用児童名簿
(3) 補助対象経費の実支出額が確認できる書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(是正のための措置)
第16条 区長は、第14条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を講ずるべき旨を命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第17条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他の法令に基づく命令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第18条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(他の補助金等の一時停止等)
第19条 区長は、補助事業者が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
(財産処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日付厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまでは、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 区長は、補助事業者が前項の承認を受けて財産を処分し、当該処分により収入があった場合は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
3 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)
第21条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第10号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に返還させることができる。
(関係書類の整理保存)
第22条 補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
別表(第4条、第5条関係)
補助基準額 | 補助対象経費 |
1 定期的な預かり 7,844,000円(1施設当たり年額) | 補助事業実施に必要な経費 |
2 開設準備等経費 新たに補助事業を開始する場合及び利用児童数の増加等によって施設の改修が必要となる場合 4,000,000円(1施設当たり年額) | 補助事業実施に必要な改修費、備品購入経費等 ※ 補助金交付年度中に支払われたものに限る。 |
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第13条関係)
略
別記第7号様式(第14条関係)
略
別記第8号様式(第15条関係)
略
別記第9号様式(第17条関係)
略
別記第10号様式(第21条関係)
略