○江東区私立幼稚園等における未就園児の定期的な預かり事業実施要綱
令和6年4月1日
6江教学第434号
(目的)
第1条 この要綱は、多様な他者との関わりの機会の創出事業実施要綱(令和5年3月30日4福保子保第4943号)に基づき、保護者の就労等の有無にかかわらず、保育所、幼稚園、認定こども園等(以下「保育所等」という。)を利用していない未就園児を私立幼稚園等で定期的に預かり、多様な他者との関わりの中での様々な体験及び経験を通じて、非認知能力の向上等、こどもの健やかな成長を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 本事業は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項を実施する。
(2) 前号に規定する預かりを利用する児童に係る集団におけるこどもの育ちに着目した支援計画の作成及び日々の保育の状況の記録
(対象児童)
第3条 本事業の対象児童は、保育所等に在籍していない2歳児(本事業の利用を開始する日の属する年度の初日に満年齢が2歳の児童をいう。)とする。
(実施施設)
第4条 本事業は、国又は地方公共団体以外の者が設置した区内の次に掲げる施設であって、第8条の規定による実施決定を受けた施設において実施する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により区の確認を受けた、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(設備及び人員基準)
第5条 東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日付27福保子保第507号)4(1)に規定する一般型一時預かり事業の規定に準じて実施することとする。ただし、東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱(平成28年1月19日付27生私振第1162号)第4の3に規定する幼稚園型Ⅱ一時預かり事業実施施設は、幼稚園型Ⅱ一時預かり事業の規定に準じて実施すること。この場合において、対象児童の処遇を行う者(以下「保育従事者」という。)の6割(保育従事者が2名の場合は1名)以上は、保育士又は看護師(助産師及び保健師を含む。以下「保育士等」という。)の資格を有する者であることとする。
(利用料)
第6条 本事業の利用料は、1時間当たり275円を上限とし、江東区教育委員会と実施施設とで協議して決定した額とする。
(実施申請)
第7条 実施施設の代表者は、本事業を実施しようとするときは、江東区私立幼稚園等における未就園児の定期的な預かり事業実施申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 保育従事職員の6割以上が必要な資格(保育士等、子育て支援員等)を有していることが分かる書類の写し
(2) 職務内容(担当職員のシフト表等)が確認できる書類
(3) 実施施設の平面図
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の実施決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(1) 事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略