○江東区私立幼稚園等における未就園児の定期的な預かり事業利用料助成金交付要綱

令和6年4月1日

6江教学第435号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区私立幼稚園等における未就園児の定期的な預かり事業実施要綱(令和6年4月1日6江教学第434号。以下「実施要綱」という。)に基づき行われる事業を利用する児童の保護者に対し、当該事業の利用料の一部を助成することにより、保護者の負担を軽減し、もって幼児教育の振興及び充実を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、実施要綱に基づき行われる事業を利用する児童の保護者のうち、区内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属していること。

(2) 当該年度分(4月から8月までの利用については前年度分)の住民税非課税世帯に属していること。

(3) 当該年度分(4月から8月までの利用については前年度分)の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額(世帯構成員のうち2人以上に所得がある場合は、所得割課税額の合計額とする。以下同じ。)が77,100円以下の世帯に属していること。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、助成対象者が実施要綱第4条に規定する実施施設に対して支払った利用料の額と次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 前条第1号に該当する者 1日につき3,000円

(2) 前条第2号に該当する者(前号に該当する者を除く。) 1日につき2,400円

(3) 前条第3号に該当する者 1日につき2,100円

(交付申請及び請求)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区私立幼稚園等における未就園児の定期的な預かり事業利用料助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に世帯全員の当該年度(4月から8月までの利用については、前年度)の区市町村民税課税(非課税)証明書又は納税通知書の写しを添えて、区長に申請するものとする。ただし、区長が公簿等により当該事実を確認することができるときは、これを省略させることができるものとし、第2条第1号に該当する者にあっては福祉事務所の長の証明書をもってこれに代えることができる。

2 前項の規定による助成金の交付申請及び請求は、年度ごとに行うものとする。

(交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区私立幼稚園等における未就園児の定期的な預かり事業利用料助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区私立幼稚園等における未就園児の定期的な預かり事業利用料助成金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。

3 区長は、第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第6条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 第2条に規定する助成対象者に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに江東区私立幼稚園等における未就園児の定期的な預かり事業利用料助成金交付決定取消通知書(別記第4号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

江東区私立幼稚園等における未就園児の定期的な預かり事業利用料助成金交付要綱

令和6年4月1日 江教学第435号

(令和6年4月1日施行)