○江東区地域における動物の相談支援体制整備事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

6江健生第573号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区地域における動物の相談支援体制整備事業実施要綱(令和6年4月1日6江健生第571号。以下「実施要綱」という。)第6条の規定による登録決定を受けた事業実施団体に対し、犬・猫の譲渡会の開催、手術等に要した費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、実施要綱第5条の規定による登録決定を受けた事業実施団体とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、実施要綱第3条各号に掲げる事業のうち、次に掲げるものとする。この場合において、補助対象となる犬・猫は、事業実施団体が譲渡を目的として管理及び保管する飼育困難な犬・猫又は飼い主のいない猫(以下「譲渡対象犬・猫」という。)とする。

(1) 譲渡対象犬・猫の譲渡会の開催

(2) 譲渡対象犬・猫の手術、検査等

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は実支出額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 譲渡対象犬・猫の譲渡会の開催 1回につき3万円

(2) 譲渡対象犬・猫の手術、検査等 1頭につき2万円

2 前項の規定にかかわらず、他の地方公共団体等からの同種の助成金、寄附金等を受ける場合の補助金の額は、前項に定める額から当該助成金、寄附金等の額を控除した額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業実施団体の代表者(以下「申請者」という。)は、江東区地域における動物の相談支援体制整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区地域における動物の相談支援体制整備事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区地域における動物の相談支援体制整備事業補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに江東区地域における動物の相談支援体制整備事業補助金実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 領収書

(2) 譲渡対象犬・猫の譲渡会の実施状況が分かる写真等区長が必要と認める書類(第4条第1号に係る補助金を申請する場合に限る。)

(3) 譲渡対象犬・猫の手術、検査等の前後の写真等区長が必要と認める書類(第4条第2号に係る補助金を申請する場合に限る。)

(額の確定)

第10条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告の内容に係る補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区地域における動物の相談支援体制整備事業補助金交付額確定通知書(別記第5号様式)により、交付決定者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者は、江東区地域における動物の相談支援体制整備事業補助金交付請求書(別記第6号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該交付決定者に対し、速やかに補助金を支払う。

(交付決定の取消し)

第12条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付された条件又は法令に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに江東区地域における動物の相談支援体制整備事業補助金交付決定取消通知書(別記第7号様式)により、交付決定者に通知する。

3 前2項の規定は、当該補助対象事業に係る補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第13条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(関係書類の整理保存)

第14条 交付決定者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第11条関係)

 略

別記第7号様式(第12条関係)

 略

江東区地域における動物の相談支援体制整備事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 江健生第573号

(令和6年4月1日施行)