○江東区地域における動物の相談支援体制整備事業実施要綱
令和6年4月1日
6江健生第571号
(目的)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び東京都動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年東京都条例第4号)の趣旨にのっとり、飼い主の死亡等により飼養困難な犬・猫又は飼い主のいない猫の譲渡に向けた支援の体制を整備することにより、区民の快適な生活環境を保持し、もって人と動物の共生する社会の実現に資することを目的とする。
(1) 飼養困難な犬・猫 区内に居住している飼い主の死亡、長期入院等により飼養の継続が困難となった犬・猫をいう。
(2) 飼い主のいない猫 区内に生息している飼い主(猫の所有者以外の者が飼養し、又は保管する場合は、その者を含む。以下同じ。)が不明の猫をいう。
(3) 不妊手術 卵巣又は卵巣及び子宮を摘出する手術をいう。
(4) 去勢手術 精巣を摘出する手術をいう。
(事業内容)
第3条 地域における動物の相談体制整備支援事業(以下「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。
(1) 飼養困難な犬・猫の情報提供を受けた場合における新たな飼い主への譲渡を行うための病気若しくは怪我の治療、検査等、譲渡活動への支援又は譲渡会の開催
(2) 飼育困難な犬・猫又は飼い主のいない猫の譲渡に向けた不妊手術、去勢手術、ワクチン接種、病気若しくは怪我の治療、検査等、譲渡活動への支援又は譲渡会の開催
(3) 動物の飼養等に関する相談体制の整備及び地域住民等への普及啓発
(4) 事業の運営に係る区が主催する検討会議への出席
(5) 活動年度ごとの実施状況の報告
(1) 区内で事業を実施していること。
(2) 事業の目的を理解した上で活動できること。
(3) 他の事業実施団体と連携し、相談、検討会議等に対応できること。
(4) 事業に関わる活動において、営利目的の活動を行わないこと。
(5) 事業実施団体の構成員が、江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認める者であること。
(登録申請)
第5条 事業実施団体として登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区地域における動物の相談支援体制整備事業実施団体登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 団体の規約
(2) 団体の会員名簿
(3) 譲渡の対象となる飼養困難な犬・猫及び飼い主のいない猫の保護活動等の活動実績が分かる書類
2 区長は、前項の登録決定に際し、必要な条件を付することができる。
(登録の取消し)
第8条 区長は、事業実施団体が次の各号のいずれかに該当するときは、事業実施団体としての登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により事業実施団体としての登録を受けたとき。
(2) 第4条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(3) 事業実施団体から登録辞退の届出があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略