○江東区医療的ケア児保育実施要綱

令和5年4月1日

5江こ保第2533号

(目的)

第1条 この要綱は、保育を必要とし、かつ、医療的ケアを必要とする児童(以下「医療的ケア児」という。)に対し、保育所等における集団保育(以下「医療的ケア児保育」という。)を実施することにより、健全な社会性の成長及び発達を促進させ、当該医療的ケア児の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 次に掲げる施設をいう。

 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)

 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)

 小規模保育事業所(児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。)

(2) 医療的ケア 次に掲げる処置をいう。

 くう内、鼻くう内又は気管カニューレ内部の喀痰かくたん吸引

 胃ろう、腸ろう又は経鼻による経管栄養

 及びに掲げるもののほか、医療的ケア児が必要とする処置のうち、医療的ケア児保育において、主治医の指示の下、次条に規定する実施保育所において実施可能な処置

(実施保育所)

第3条 医療的ケア児保育を実施する保育所等は、看護師等の配置、処置スペース等の確保等、医療的ケアを実施するための人的及び物的な保育環境を整えることが可能な保育所等(以下「実施保育所」という。)とする。

(対象児童)

第4条 医療的ケア児保育の対象児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に規定する者であって、同法第20条第3項の規定による認定を受けた医療的ケア児で医療的ケア児保育が可能であると区長が認める児童とする。

(入所定員)

第5条 実施保育所における医療的ケアを利用する児童(以下「利用児童」という。)の入所定員は、原則として実施保育所1施設につき1人とする。

(実施者)

第6条 利用児童に対する医療的ケアは、原則として看護師、保健師又は助産師の資格を有する者(以下「看護師等」という。)が行うものとする。

(保育時間)

第7条 利用児童の保育時間は、原則として平日の午前8時30分から午後5時までの間とする。

(利用申込み)

第8条 医療的ケア児保育の利用を希望する児童の保護者(以下「申込者」という。)は、医療的ケア実施申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申し込むものとする。

(1) 医療的ケアにかかる同意書(別記第2号様式)

(2) 医療的ケアにかかる主治医意見書(別記第3号様式)

(3) 保育のめやす(別記第4号様式)

(4) 医療的ケア主治医指示書(別記第5号様式)

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(入所検討会及び利用の承諾)

第9条 区長は、前条の規定による申込みに係る利用の承諾に当たり、江東区特別支援児・医療的ケア児保育所等入所検討委員会設置要綱(平成30年4月1日30江こ計第720号)に定める江東区特別支援児・医療的ケア児保育所等入所検討委員会(以下「入所検討会」という。)の意見を聴くものとする。

2 区長は、前項の入所検討会の意見を踏まえ、当該児童の実施保育所における医療的ケア児保育の実施の可否を決定し、医療的ケア実施承諾通知書(別記第6号様式)により、申込者に通知する。

(利用承諾後の手続)

第10条 利用児童が入所する実施保育所の施設長は、医療的ケア主治医指示書に基づき、当該児童に係る医療的ケア児の実施計画書等を作成し、前条第2項の規定により医療的ケア児保育の利用の承諾を受けた児童の保護者(以下「承諾保護者」という。)と利用児童に係る医療的ケア児の保育に関する確認を交わし、当該承諾保護者の同意を得るものとする。利用児童が入所する実施保育所の施設長は、医療的ケア主治医指示書に基づき、当該児童に係る医療的ケア児の実施計画書等を作成し、前条第2項の規定により医療的ケア児保育の利用の承諾を受けた児童の保護者(以下「承諾保護者」という。)と利用児童に係る医療的ケア児の保育に関する確認を交わし、当該承諾保護者の同意を得るものとする。

(医療的ケア児保育の終了の届出)

第11条 承諾保護者は、医療的ケア児保育の利用を終了しようとするときは、保育所等における医療的ケア終了に関する届出書(別記第7号様式)により、区長に届けなければならない。

(利用承諾の解除)

第12条 区長は、利用児童が次の各号のいずれかに該当するときは、医療的ケア児保育の利用の承諾を取り消すことができる。

(1) 日常的に他の児童から隔離した場において保育が必要であると認められる場合

(2) 看護師等による常時の容態観察及び処置が必要な場合

(3) 偽りその他不正な手段により医療的ケア児保育に係る利用の承諾を受けた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施保育所において医療的ケア児保育を実施することが困難であると認められる場合

(現況報告、内容変更等)

第13条 承諾保護者は、毎年度、区長が指定する期日までに、医療的ケアにかかる主治医意見書、保育のめやす及び医療的ケア主治医指示書を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、承諾保護者は、当該利用児童に必要な医療的ケアの内容に変更が生じたときは、医療的ケアにかかる主治医意見書、保育のめやす及び医療的ケア主治医指示書を区長に提出しなければならない。

(情報の共有)

第14条 こども未来部保育支援課長及び実施保育所の施設長は、必要に応じて関係者による会議等を開催し、利用児童に係る医療的ケアの実施状況等に係る情報を共有するとともに、その情報を所属職員に周知するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、決定の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区医療的ケア児保育実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第8条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

江東区医療的ケア児保育実施要綱

令和5年4月1日 江こ保第2533号

(令和6年9月13日施行)