○江東区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
令和6年3月28日
条例第20号
江東区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年12月江東区条例第48号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号、第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定介護予防支援の事業の申請者の資格)
第3条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
2 前項に規定する法人の役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。)は、江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者であってはならない。
(指定介護予防支援の事業の人員及び運営に関する基準等)
第4条 法第115条の24第1項の条例で定める基準及び員数並びに同条第2項の規定により条例で定める基準は、省令第1条の2、第2章から第4章まで及び第6章の定めるところによる。
(基準該当介護予防支援の事業の人員及び運営に関する基準等)
第5条 法第59条第1項第1号の条例で定める基準及び員数は、省令第32条の規定により読み替えて準用する省令第1条の2及び第2章から第4章(第25条第6項及び第7項を除く。)までの定めるところによる。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。