○江東区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例

令和6年3月28日

条例第19号

江東区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例(平成30年3月江東区条例第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定居宅介護支援の事業の申請者の資格)

第3条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

2 前項に規定する法人の役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。)は、江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者であってはならない。

(指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準)

第4条 法第81条第1項の条例で定める員数及び同条第2項の規定により条例で定める基準は、省令第1条の2、第2章、第3章及び第5章の定めるところによる。

(基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準)

第5条 法第47条第1項第1号の条例で定める員数及び基準は、省令第30条の規定により読み替えて準用する省令第1条の2、第2章及び第3章(第26条第6項及び第7項を除く。)の定めるところによる。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

江東区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例

令和6年3月28日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)