○令和5年度江東区高齢介護サービス事業所物価高騰緊急支援事業補助金交付要綱

令和5年10月27日

5江福介第2218号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区内に事業所を有する高齢介護サービス事業者(以下「事業者」という。)に対し、光熱水費をはじめとする物価高騰の影響を受ける運営費用の一部を補助することにより、事業所の安定的な運営を図り、もって利用者本位の福祉の実現及び区民の福祉の向上に資することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、事業者が実施する次の事業とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護

(2) 法第8条第12項に規定する福祉用具貸与又は法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売

(3) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(4) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護

(5) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護

(6) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護

(7) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護

(8) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護

(9) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援

(10) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業(江東区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年4月1日28江福地第2082号)第10条第1項第1号に規定する介護予防型通所に限る。)

(11) 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)第34条に規定する都市型軽費老人ホームで行う事業

(12) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条に規定する有料老人ホーム(法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の指定を受けたものを除く。)で行う事業

(13) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の指定を受けたものを除く。)で行う事業

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、事業者のうち、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。

(1) 申請日の時点で、次のいずれかに該当していること。

 法第70条第1項、法第78条の2第1項、法第115条の22第1項又は法第115条の45の5第1項に規定する指定を受けているもの

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第2項に規定する許可を受けているもの

 老人福祉法第29条第1項に規定する届出を行っているもの

 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定する登録を受けているもの

 江東区地域密着型介護施設条例第3条第3号に規定するシルバーステイを実施しているもの

(2) 令和6年3月31日まで補助対象事業を継続する見込みがあること。

(3) 令和5年度中に7か月以上、前条各号の補助対象事業によるサービスを提供した実績又は提供する見込みがあること。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、令和5年度における第2条に定める補助対象事業の運営に要する経費とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の交付は、1事業者につき1回とする。

(交付申請及び請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年12月28日までに令和5年度江東区高齢介護サービス事業所物価高騰緊急支援事業補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請及び請求するものとする。

(1) 補助金の振込先が分かる金融機関の口座の通帳等の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは令和5年度江東区高齢介護サービス事業所物価高騰緊急支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは令和5年度江東区高齢介護サービス事業所物価高騰緊急支援事業補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第9条 区長は、第7条の規定により補助金の交付決定を行ったときは、当該交付決定者に対し、速やかに補助金を支払う。

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他法令に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、令和5年度江東区高齢介護サービス事業所物価高騰緊急支援事業補助金交付決定取消通知書(別記第4号様式)により交付決定者に通知する。

(補助金の返還)

第11条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(他の補助金等の一時停止等)

第12条 区長は、交付決定者が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)

第13条 交付決定者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第5号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、決定の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

別表(第5条関係)

番号

事業所種別

区分

定員

補助金単価

補助額

1

特定施設入居者生活介護

入所系

あり

49,560円

補助金単価に申請日時点の定員数を乗じて得た額

2

認知症対応型共同生活介護

3

シルバーステイ

4

都市型軽費老人ホーム

入所系以外

あり

8,508円

補助金単価に申請日時点の定員数を乗じて得た額

5

有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護を除く。)

6

サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護を除く。)

7

地域密着型通所介護

8

認知症対応型通所介護

9

小規模多機能型居宅介護

10

福祉用具貸与又は特定福祉用具販売

入所系以外

なし


1事業所当たり17,016円

11

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

12

夜間対応型訪問介護

13

介護予防支援

14

介護予防・日常生活支援総合事業(サービスA通所・介護一体型を含む。)

備考

1 介護予防・日常生活支援総合事業(サービスA通所・介護一体型を含む。)を実施する事業者が、曜日又は時間を切り替えて地域密着型通所介護を実施している場合は、地域密着型通所介護事業のみを実施しているものとみなす。

2 介護予防・日常生活支援総合事業(サービスA通所・介護一体型を含む。)を実施する事業者が、曜日又は時間を切り替えて第2条に定めのない通所介護事業を実施している場合は、補助対象としない。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

 略

別記第5号様式(第13条関係)

 略

令和5年度江東区高齢介護サービス事業所物価高騰緊急支援事業補助金交付要綱

令和5年10月27日 江福介第2218号

(令和5年10月27日施行)