○江東区高齢者補聴器無料利用相談協力店登録制度実施要綱

令和5年6月26日

5江福介第817号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区高齢者補聴器支給等事業実施要綱(平成2年4月26日江福老発第102号)により支給した補聴器の利用相談を無料で行う店舗を江東区高齢者補聴器無料利用相談協力店(以下「協力店」という。)として登録し、その協力店を広く募ることにより、無料で利用相談ができる機会を増やし、利用者の利便性を高め、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(登録対象店)

第2条 協力店の登録対象となる店舗は、区内で営業する店舗であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 店舗において補聴器の販売又は利用相談を行っていること。

(2) 店舗に認定補聴器技能者が在籍していること。

(3) 店舗の営業に係る関係法令及び公序良俗に反していないこと。

(登録申請等)

第3条 協力店として登録を受けようとする店舗の代表者(以下「申請者」という。)は、江東区高齢者補聴器無料利用相談協力店登録・変更申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区高齢者補聴器無料利用相談協力店登録証(別記第2号様式。以下「登録証」という。)により、不適当と認めるときは江東区高齢者補聴器無料利用相談協力店登録申請却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知する。

3 区長は、前項の規定により店舗を協力店として登録したときは、申請者に対し、江東区高齢者補聴器無料利用相談協力店ステッカー(以下「ステッカー」という。)を交付する。

(協力内容)

第4条 協力店は、次に掲げる事項について協力するものとする。

(1) 江東区高齢者補聴器支給等事業実施要綱により支給した補聴器の利用相談を無料で行うこと。

(2) ステッカーを店舗入り口等の利用者等から見やすい場所へ貼付し、協力店であることを積極的に周知すること。

(3) 区が実施する相談件数等に関する調査に回答すること。

(4) 区のホームページ等による協力店の取組内容の紹介に同意すること。

(登録内容の変更)

第5条 第3条の規定により登録された協力店の代表者(以下「協力店の代表者」という。)は、登録の内容を変更しようとするときは、江東区高齢者補聴器無料利用相談協力店登録・変更申請書により、速やかに区長に届け出るものとする。

(登録の辞退)

第6条 協力店の代表者は、第2条に規定する登録要件に該当しなくなった場合又は協力を中止する場合は、江東区高齢者補聴器無料利用相談協力店登録辞退届(別記第4号様式。以下「登録辞退届」という。)により、区長に届け出るものとする。

(登録の取消し)

第7条 区長は、協力店が次の各号のいずれかに該当する場合は、協力店としての登録を取り消すことができる。

(1) 前条の規定に基づく登録辞退届の提出があったとき。

(2) 第2条に規定する登録要件を欠くと認めるとき。

(3) 信用を失墜する行為を行う等、協力店として適当でないと区長が認めるとき。

2 区長は、前項の規定により登録を取り消したときは、江東区高齢者補聴器無料利用相談協力店登録取消通知書(別記第5号様式)により、当該協力店の代表者に通知する。

3 第1項の規定により登録を取り消された協力店の代表者は、速やかに登録証を返却し、ステッカーを破棄しなければならない。

(広報等)

第8条 区長は、協力店の取組内容について、区のホームページ等に掲載し、広く紹介するものとする。

2 協力店は、江東区高齢者補聴器無料利用相談協力店の呼称及びその取組内容を営業活動に利用することができるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条、第5条関係)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

 略

江東区高齢者補聴器無料利用相談協力店登録制度実施要綱

令和5年6月26日 江福介第817号

(令和5年7月1日施行)