○江東区高齢者補聴器支給等事業実施要綱
平成2年4月26日
江福老発第102号
(目的)
第1条 この要綱は、加齢性難聴の高齢者に対し、補聴器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)により認証を取得した管理医療機器であるものに限る。以下同じ。)を支給し、又は補聴器の購入費を助成することにより、家庭及び地域社会との交流を促進させ、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 区内に住所を有すること。
(2) 65歳以上であること。
(3) 1耳の聴力が日常生活に支障のある程度であって、補聴器を使用することにより聴力の向上が見込まれると医師が判断していること。
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき補聴器の支給を受けることができる者でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者は、本事業の対象者とすることができる。
(支給申請)
第4条 補聴器本体の現物支給を申請しようとする者(以下「支給申請者」という。)は、江東区高齢者補聴器現物支給申請書(別記第1号様式)に、医師による証明を受けた日から起算しておおむね3か月以内のオージオグラム(純音聴力検査表)を添えて、区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の支給決定に際し、必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定により補聴器の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、江東区高齢者補聴器無料利用相談協力店登録制度実施要綱(令和5年6月26日5江福介第817号)に定める江東区高齢者補聴器無料利用相談協力店において、補聴器本体の現物支給を受けるものとする。
(取下げ)
第6条 前条の規定により補聴器の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、補聴器の支給決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補聴器の支給申請を取り下げようとするときは、補聴器の支給決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 区長は、受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補聴器の支給決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 補聴器の支給を辞退したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補聴器の支給決定を受けたとき。
2 区長は、前項の規定により補聴器の支給決定を取り消したときは、速やかにその旨を当該受給者に通知するものとする。
(補聴器の返還)
第8条 受給者は、前条の規定により補聴器の支給決定の取消しを受けたときは、速やかに当該補聴器を区長に返還するものとする。
(費用負担)
第9条 第5条第3項の規定による補聴器の支給に係る費用は、区が負担する。
(助成金の額)
第10条 補聴器の購入に係る助成金の額は、補聴器本体の購入に係る実支出額又は72,450円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第11条 補聴器購入費の助成金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、江東区高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(別記第5号様式)に、医師による証明を受けた日から起算しておおむね3か月以内のオージオグラム(純音聴力検査表)を添えて、区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(取下げ)
第13条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(助成金の請求及び交付)
第14条 交付決定者は、江東区高齢者補聴器購入費助成金請求書兼口座振替依頼書(別記第8号様式)に補聴器の領収書又はその写しを添えて、区長に請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、原則当該請求のあった翌月の末日までに交付決定者に助成金を交付する。
(交付決定の取消し)
第15条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 補聴器の購入費の助成を辞退したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかにその旨を当該交付決定者に通知する。
(助成金の返還)
第16条 区長は、前条の規定により助成金の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成2年6月1日から施行する。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の江東区補聴器支給事業実施要綱に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の江東区補聴器支給事業実施要綱に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区高齢者補聴器支給等事業実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区高齢者補聴器支給等事業実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第5条関係)
略
別記第5号様式(第11条関係)
略
別記第6号様式(第12条関係)
略
別記第7号様式(第12条関係)
略
別記第8号様式(第14条関係)
略
別記第9号様式(第17条関係)
略
別記第10号様式(第17条関係)
略
別記第11号様式(第17条関係)
略
別記第12号様式(第17条関係)
略
別記第13号様式(第17条関係)
略
別記第14号様式(第17条関係)
略