○江東区高齢者補聴器支給等事業実施要綱
平成2年4月26日
江福老発第102号
(目的)
第1条 この要綱は、耳の不自由な高齢者に対し、医療機器認証番号の表示がある補聴器を支給し、又は補聴器の購入費を助成することにより、家庭及び地域社会との交流を促進させ、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 区内に住所を有すること。
(2) 65歳以上であること。
(3) 1耳の聴力が日常生活に支障のある程度であって、補聴器を使用することにより聴力の向上が見込まれると医師が判断していること。
(5) 居宅で生活していること。
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき補聴器の支給を受けることができる者でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者は、本事業の対象者とすることができる。
(所得の範囲)
第3条 前条第1項第4号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(所得の額の計算方法)
第4条 第2条第1項第4号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合は、40万円)
(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 当該控除を受けた者につき27万円
(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 当該控除を受けた者につき35万円
(5) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 当該控除を受けた者につき27万円
(6) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第10号の2に規定する控除を受けた者 当該市町村民税に係る所得が生じた年分の所得税につき所得税法第83条の2の規定により控除を受けた額
(支給申請)
第5条 補聴器の支給を申請しようとする者(以下「支給申請者」という。)は、江東区高齢者補聴器支給申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。
2 支給申請者は、指定医(区長が委託した江東区医師会の指定した医師をいう。以下同じ。)に江東区高齢者補聴器支給検診依頼書を提出して、聴力検診を受けるものとする。
3 指定医は、前項の規定により受領書の提出があったときは、当該受領書に聴力検診の結果を記入し、区長に提出するものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 区長は、受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補聴器の支給決定を取り消すことができる。
(1) 補聴器の支給を辞退したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補聴器の支給決定を受けたとき。
2 区長は、前項の規定により補聴器の支給決定を取り消したときは、速やかにその旨を当該受給者に通知するものとする。
(補聴器の返還)
第9条 受給者は、前条の規定により補聴器の支給決定の取消しを受けたときは、速やかに当該補聴器を区長に返還するものとする。
(助成金の額)
第11条 補聴器の購入に係る助成金の額は、補聴器本体の購入に係る実支出額又は30,000円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第12条 補聴器購入費の助成金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、江東区高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(別記第5号様式)に、医師による証明を受けた日から起算しておおむね3か月以内のオージオグラム(純音聴力検査表)を添えて、区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(取下げ)
第14条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(助成金の請求及び交付)
第15条 交付決定者は、江東区高齢者補聴器購入費助成金請求書兼口座振替依頼書(別記第7号様式)に補聴器の領収書又はその写しを添えて、区長に請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、原則当該請求のあった翌月の末日までに交付決定者に助成金を交付する。
(交付決定の取消し)
第16条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 補聴器の購入費の助成を辞退したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかにその旨を当該交付決定者に通知する。
(助成金の返還)
第17条 区長は、前条の規定により助成金の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(支給等の制限)
第18条 補聴器の支給又は購入費の助成は、同一人に対して1回限りとし、補聴器の支給又は購入費の助成を重複して申請することはできない。
(守秘義務)
第19条 医師は、この事業により知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。事業終了後も同様とする。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成2年6月1日から施行する。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の江東区補聴器支給事業実施要綱に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の江東区補聴器支給事業実施要綱に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区高齢者補聴器支給等事業実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区高齢者補聴器支給等事業実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 2,572,000円 |
1人 | 3,052,000円(所得税法第2条に規定する特定扶養親族である場合は、その額に150,000円を加算して得た額) |
2人以上 | 3,052,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算して得た額(老人扶養親族等(所得税法第2条に規定する老人扶養親族又は特定扶養親族をいう。以下同じ。)があるときは、その額に老人扶養親族1人につき100,000円を加算して得た額又は特定扶養親族1人につき250,000円を加算して得た額(当該老人扶養親族等のほかに扶養親族等がないときは、その加算して得た額から100,000円を控除した額)) |
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第12条関係)
略
別記第6号様式(第13条関係)
略
別記第7号様式(第15条関係)
略