○江東区奨学資金条例施行規則
令和5年6月29日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区奨学資金条例(令和5年6月江東区条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
3 区長は、前項の支給決定に際し、条件を付することができる。
(資格確認書類の提出)
第6条 区長は、随時又は定期的に奨学生に対し、学資金等の支給資格があることを確認できる書類の提出を求めることができる。
2 奨学生は、前項の規定により確認書類の提出を求められた場合は、区長に当該書類を提出しなければならない。
(学資金等の支給時期)
第7条 区長は、学資金については、4月分から7月分までのものにあっては4月に、8月分から11月分までのものにあっては8月に、12月分から翌年3月分までのものにあっては12月に、それぞれ一括して奨学生に支給する。
2 区長は、入学準備金については、条例第7条第2項の規定による支給決定をした年度の3月に奨学生に支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、区長は、特別の事情があるときは、奨学生へ通知の上、学資金等の支給時期を変更することができる。
(届出の義務)
第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を区長に届け出なければならない。ただし、奨学生本人が傷病その他事故により届け出ることができないときは、奨学生の保護者、家族等(以下「保護者等」という。)が届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 奨学生又は保護者の住所その他重要な事項に変更があったとき。
(3) 学資金等の支給を辞退するとき。
2 保護者等は、奨学生が死亡したときは、死亡届に戸籍謄本又は医師の死亡診断書を添えて、直ちに区長に届け出なければならない。
(審査会の所掌事項)
第11条 条例第10条第1項に規定する江東区奨学資金審査会(以下「審査会」という。)は、区長の諮問に応じ、次の事項について調査審議を行い、区長に答申する。
(1) 学資金等の支給に係る成績及び収入の基準に関すること。
(2) 学資金等の運用方針に関すること。
(3) 学資金等の支給に係る適格者の決定に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長の諮問する事項
(審査会の組織)
第12条 審査会は、会長、副会長及び委員14人以内をもって組織する。
2 会長は、教育長をもって充てる。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する。
(1) 区議会議員
(2) 教育委員会委員
(3) 学識経験者
(4) 教育委員会との連絡を担任する副区長
5 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審査会の運営)
第13条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 審査会は、必要に応じて、会長が招集する。
4 審査会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って決定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(江東区奨学資金貸付条例施行規則の廃止)
2 江東区奨学資金貸付条例施行規則(昭和33年3月江東区規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に旧規則の規定により学資金の貸付けを受けている者に係る学資金については、なお従前の例による。
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第4条関係)
略
別記第4号様式(第5条関係)
略
別記第5号様式(第5条関係)
略
別記第6号様式(第8条関係)
略
別記第7号様式(第8条関係)
略
別記第8号様式(第9条関係)
略