○江東区奨学資金条例
令和5年6月29日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)、特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程に限る。)(以下これらを「高等学校等」という。)に進学し、引き続き在学する者のうち、学習意欲がありながら経済的理由により修学が困難な者に対し、修学に必要な学資金及び入学準備金(以下「学資金等」という。)を支給することにより、学業に専念できる環境の整備を図り、もって有用な人材を育成することを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 この条例により学資金等の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる要件を全て備えていなければならない。
(1) 保護者が江東区内に引き続き1年以上居住していること。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(2) 高等学校等へ進学し、引き続き在学する予定であること。
(3) 学習意欲があり、かつ、成績優秀であること。
(4) 経済的理由により修学が困難であること。
(5) 同種の学資金等の支給を他から受けていないこと。
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。
(1) 学資金 月額1万円
(2) 入学準備金 10万円
(支給の期間及び時期)
第4条 学資金の支給期間は、奨学生が在学する高等学校等の正規の修業年限を限度とする。
2 学資金等の支給時期は、規則で定める。
(支給申請)
第5条 学資金等の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
(支給決定)
第7条 前条の規定により学資金等の支給の予約決定を受けた者は、進学する高等学校等が決定したときは、規則で定めるところにより、当該高等学校等を区長へ届け出なければならない。
2 区長は、前項の規定による届出があったときは、進学する高等学校等を確認した上で学資金等の支給を決定する。
(支給の休止等)
第8条 区長は、奨学生が高等学校等を休学するときは、学資金の支給を休止することができる。
2 区長は、前項の規定により学資金の支給を休止した場合において、奨学生が復学したときは、学資金の支給を再開する。
(支給決定の取消し)
第9条 区長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、学資金等の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2条の資格要件を欠くに至ったとき。
(2) 傷病により修学の見込みがないと認められるとき。
(3) 学業成績が低下する等、著しい学習意欲の低下が認められるとき。
(4) 学資金等を必要としない事由が生じたとき。
(5) 偽りその他不正な手段により学資金等の支給を受けたとき。
(6) 学資金等を他の目的に使用したとき。
(7) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、奨学生として不適当であると認める事由があるとき。
2 区長は、前項の規定により学資金等の支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に奨学生に学資金等を支給しているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(江東区奨学資金審査会)
第10条 学資金等の支給の適正かつ円滑な運営を図るため、区長の附属機関として、江東区奨学資金審査会を置く。
2 江東区奨学資金審査会の所掌事項、組織等については、規則で定める。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
(江東区奨学資金貸付条例の廃止)
2 江東区奨学資金貸付条例(昭和33年3月江東区条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例の規定による学資金(以下「旧条例学資金」という。)の貸付けを受ける奨学生として決定された者(以下「旧条例奨学生」という。)に係る旧条例学資金の貸付け及び返還については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、区長は、旧条例の規定に基づき令和6年度以後の旧条例学資金の貸付けを受けることが決定している旧条例奨学生のうち、江東区奨学資金審査会が学資金を支給することが適当と認める者については、旧条例学資金の貸付けに係る決定の一部を取り消し、この条例の規定による学資金の支給を行うことができる。