○江東区帯状疱疹任意予防接種実施要綱
令和5年4月11日
5江健保第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、帯状疱疹の発症を予防し、区民の心身の健康を増進するため、帯状疱疹の任意の予防接種(以下「任意予防接種」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 任意予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、任意予防接種の接種日時点において区内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 任意予防接種に係る助成を受けていない50歳以上の者
(2) 厚生労働大臣が薬事承認において対象とした者
(3) 前2号に掲げる者のほか、区長が特に必要と認める者
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。) 1回
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。) 2回
(実施機関)
第4条 任意予防接種の実施機関は、公益社団法人江東区医師会(以下「医師会」という。)に加入している医療機関のうち、区長が別に指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。
(1) 生ワクチン 4,000円(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(以下「生活保護受給者等」という。)については、8,000円)
(2) 不活化ワクチン 10,000円(生活保護受給者等については、22,000円)
(1) 生ワクチン 1回
(2) 不活化ワクチン 2回
(実施方法)
第7条 任意予防接種に係る費用の助成を希望する接種対象者(以下「被接種者」という。)は、あらかじめ医師と相談の上で接種するワクチンを選択し、江東区帯状疱疹任意予防接種予診票送付依頼書(別記様式)により、区長に申し込むものとする。
3 被接種者は、任意予防接種を受けようとするときは、予診票に必要事項を記入の上、指定医療機関に提出するものとする。
5 被接種者(生活保護受給者等を除く。)は、任意予防接種に係る費用から助成額を差し引いた金額を当該任意予防接種を実施した指定医療機関に支払うものとする。
2 医師会は、任意予防接種に係る経費について、請求書に必要な書類を添えて、区長に請求するものとする。
3 前項に規定する経費は、任意予防接種の助成額及び当該任意予防接種に係る事務手数料を合算した額とする。
(事故の防止等)
第9条 指定医療機関は、事故の防止に努めるものとし、任意予防接種の実施に当たり事故が生じた場合は、速やかに区長に報告するものとする。
(健康被害の副作用救済給付)
第10条 区長は、被接種者が任意予防接種に使用したワクチンの副作用により、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項に規定する副作用救済給付の対象となるものに限り、副作用救済給付の手続を行う。
(連絡及び協議)
第11条 区長は、任意予防接種の円滑な実施のため、必要に応じて医師会及び指定医療機関と連絡及び協議を行う。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、任意予防接種の実施に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月28日から施行する。
別記様式(第7条関係)
略