○江東区帯状疱疹定期予防接種実施要綱

令和7年4月1日

7江健保第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等に、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき帯状疱疹ほうしんの定期の予防接種(以下「帯状疱疹定期予防接種」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 帯状疱疹定期予防接種の対象者は、帯状疱疹定期予防接種を受ける日において、帯状疱疹定期予防接種をすることについて希望する旨の意思確認ができる区内に住所を有する者(他道府県の介護福祉施設又は医療機関(以下「施設等」という。)に長期間入所又は入院している者を除く。)であって、ワクチンの種類に応じた帯状疱疹定期予防接種の回数が、第4条各号に定める回数に達していない次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 帯状疱疹定期予防接種を受ける日の属する年度の末日において65歳の者

(2) 帯状疱疹定期予防接種を受ける日において60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、区長は、施設等に長期間入所又は入院している同項各号のいずれかの要件を満たす者であって、当該施設等で帯状疱疹定期予防接種を受けることを希望し、かつ、帯状疱疹定期予防接種を当該施設等で受けることが可能であるものについては、対象者とすることができる。

(実施方法)

第3条 個別接種(個々に実施する帯状疱疹定期予防接種をいう。以下この項において同じ。)は、区長の要請に応じて個別接種に協力する旨を承諾した医師会の医師(以下「協力承諾医師」という。)が実施する。

2 集団的個別接種(施設等において集団で行う帯状疱疹定期予防接種をいう。以下この項において同じ。)は、区長の要請に応じて集団的個別接種に協力する旨を承諾した施設等の顧問医等に委託して実施する。

(接種回数)

第4条 帯状疱疹定期予防接種の接種回数は、次の各号に掲げるワクチンの種類に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。) 1回

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。) 2回

(申込方法)

第5条 第2条第1項に規定する対象者は、帯状疱疹定期予防接種を受けようとするときは、保健所長が送付した予防接種予診票に必要事項を記入の上、協力承諾医師の医療機関に申し込むものとする。

2 第2条第2項に規定する対象者は、帯状疱疹定期予防接種を受けようとするときは、長期間入所又は入院している施設等の施設長を経由して、区長に申し込むものとする。

(費用負担)

第6条 帯状疱疹定期予防接種を受けた者は、次の各号に掲げるワクチンの種類に応じ、当該各号に定める額を自己負担するものとする。

(1) 生ワクチン 4,000円

(2) 不活化ワクチン 11,000円

2 前項の規定にかかわらず、区長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者の自己負担金を免除することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日から令和8年3月31日までの間における第2条第1項第1号の規定の適用については、「帯状疱疹定期予防接種を実施する日の属する年度の末日において65歳の者」とあるのは「令和7年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和8年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。

3 令和8年4月1日から令和12年3月31日までの間における第2条第1項第1号の規定の適用については、「帯状疱疹定期予防接種を実施する日の属する年度の末日において65歳の者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

江東区帯状疱疹定期予防接種実施要綱

令和7年4月1日 江健保第99号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第3節 保健予防
沿革情報
令和7年4月1日 江健保第99号