○江東区が発注する契約に係る労働環境の確認に関する要綱

令和5年1月17日

4江総経第2608号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区(以下「区」という。)が発注する契約に係る適正な履行の確保及び労働環境の整備に配慮した調達の推進を図るため、契約の相手方に対する労働環境の確認について必要な事項を定めるものとする。

(労働環境の確認を行う契約)

第2条 労働環境の確認を行う契約は、次に掲げるものとする。ただし、総務部長が契約の内容、相手方等により労働環境の確認を行う必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 予定価格が3,000万円以上の工事請負契約(単価契約を除く。)

(2) 予定価格が2,000万円以上の工事の設計、調査及び測量に係る委託契約

2 前項の規定にかかわらず、総務部長が必要と認めるときは、労働環境の確認を行うものとする。

(労働環境の確認基準)

第3条 この要綱に基づく労働環境の確認は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令を基準に行うものとする。

(労働環境の確認方法)

第4条 労働環境の確認は、契約の相手方が第2条第1項第1号に係る契約にあっては労働環境報告書(別記第1号様式)第2条第1項第2号に係る契約にあっては労働環境報告書(別記第2号様式)を区に提出することにより行うものとする。

2 契約の相手方は、区の求めに応じ労働環境報告書を契約締結後に速やかに提出するものとする。

3 契約の相手方は、前項の規定により労働環境報告書を提出した後、その内容に変更が生じた場合は、労働環境報告書変更届(別記第3号様式)を速やかに区に提出するものとする。

4 区は、労働環境報告書及び労働環境報告書変更届の提出があったときは、その内容を確認し、契約書とともに保存するものとする。

5 区は、労働環境の確認に関し、特に必要と認める契約の相手方に対して、社会保険労務士による調査を行うことができるものとする。

(改善の指示)

第5条 区は、前条の規定による労働環境の確認の結果、労働環境が不適切であると認める場合は、契約の相手方に対し、労働環境の改善を指示するものとする。

2 前項の規定による指示を受けた契約の相手方は、労働環境の改善報告書その他区が必要と認める関係資料を書面で区に提出するものとする。

(不適切な労働環境に対する措置)

第6条 区は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の解除、江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成28年3月31日27江総経第3281号)に基づく指名停止等の措置及び関係機関への通報を行うことができるものとする。

(1) 労働環境報告書の提出を求めたにもかかわらず、これに従わない場合

(2) 労働環境報告書及び労働環境報告書変更届に虚偽の記載があった場合

(3) 前条第1項の規定による改善の指示を行ったにもかかわらず、改善が見られない場合

(4) 前条第2項に規定する書類を区に提出しない場合

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

 略

江東区が発注する契約に係る労働環境の確認に関する要綱

令和5年1月17日 江総経第2608号

(令和5年4月1日施行)