○江東区私立幼稚園等物価高騰緊急支援事業補助金交付要綱

令和4年12月21日

4江教学第2727号

(目的)

第1条 この要綱は、原油価格及び物価高騰による影響を考慮し、私立幼稚園等を運営する事業者に対し、光熱水費等をはじめとする物価高騰の影響を受ける運営費用の一部を補助することにより、保護者への負担を増やすことなく事業者の負担軽減を図り、もって安定的な保育サービスの提供に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、国又は地方公共団体以外の者が設置した区内の次の施設(以下「私立幼稚園等」という。)を運営する事業者とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により区の確認を受けた、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

(3) 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日58総学一第138号)第2の(2)に規定する幼稚園類似の幼児施設

(補助対象期間)

第3条 補助対象期間は、令和5年4月から令和6年3月までとする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、第2条に規定する私立幼稚園等を運営する事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、光熱水費等の値上げへの対応等、第2条に規定する私立幼稚園等の運営に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、令和5年4月1日現在の私立幼稚園等の定員数(認定こども園にあっては、子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもに限る。)に令和5年4月から令和6年3月までの私立幼稚園等の運営月数及び719円(認定こども園にあっては219円)を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区私立幼稚園等物価高騰緊急支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区私立幼稚園等物価高騰緊急支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、速やかに申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、別記の補助条件を付するものとする。

(取下げ)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更等の申請)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区私立幼稚園等物価高騰緊急支援事業補助金交付決定変更等承認申請書(別記第3号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(変更等の承認)

第11条 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区私立幼稚園等物価高騰緊急支援事業補助金交付決定変更等承認通知書(別記第4号様式)により、不適当と認めるときは江東区私立幼稚園等物価高騰緊急支援事業補助金交付決定変更等不承認通知書(別記第5号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、江東区私立幼稚園等物価高騰緊急支援事業補助金交付請求書(別記第6号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。

(状況報告)

第13条 補助事業者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。

(補助事業の完了時期)

第14条 補助事業は、令和6年3月31日までに完了しなければならない。

(事故報告)

第15条 補助事業者は、補助事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第16条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに江東区私立幼稚園等物価高騰緊急支援事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に必要な書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(余剰金)

第17条 補助事業者は、前条の規定による実績報告の結果、補助金に余剰が生じたときは、その全部を区長に返納しなければならない。

(是正のための措置)

第18条 区長は、第13条又は第16条の規定による報告、地方自治法第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助対象者に対しこれらに従って当該補助事業を遂行すべきことを期日を定めて命ずることができる。

2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第19条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、江東区私立幼稚園等物価高騰緊急支援事業補助金交付決定取消通知書(別記第8号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第20条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

3 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第9号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。

4 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(関係書類の整理保存)

第21条 補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

この要綱は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

この規程は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別記(第8条関係)

補助事業者は、令和5年4月から令和6年3月までの間に光熱水費の値上げ等、原油価格及び物価高騰に係る経費として、保護者の負担を増やしてはならない。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第10条関係)

 略

別記第4号様式(第11条関係)

 略

別記第5号様式(第11条関係)

 略

別記第6号様式(第12条関係)

 略

別記第7号様式(第16条関係)

 略

別記第8号様式(第19条関係)

 略

別記第9号様式(第20条関係)

 略

江東区私立幼稚園等物価高騰緊急支援事業補助金交付要綱

令和4年12月21日 江教学第2727号

(令和5年10月25日施行)