○江東区放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月25日

3江教地第1451号

(目的)

第1条 この要綱は、江東きっずクラブ及び私立学童クラブにおける放課後児童支援員、補助員等の職員(以下「放課後児童支援員等」という。)の賃金改善等に要する費用の一部を補助することにより、放課後児童支援員等の人材確保及び質の高いサービスの安定的な供給を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、江東区江東きっずクラブ条例(平成22年3月江東区条例第16号)第2条第1号に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設(以下「きっずクラブ」という。)又は江東区私立学童クラブ運営事業補助要綱(昭和56年3月6日江厚児発第334号)第2条に規定する私立学童クラブ(以下単に「私立学童クラブ」という。)を運営する事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、前条に規定するきっずクラブ又は私立学童クラブに勤務する放課後児童支援員等(前条に規定するきっずクラブ又は私立学童クラブに勤務する放課後児童支援員等のうち非常勤職員を含み、経営に携わる法人の役員である職員を除く。以下同じ。)の賃金改善を行う事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、11,000円に賃金改善対象者数(賃金改善を行う常勤職員数(きっずクラブ又は私立学童クラブで定めた勤務時間の全てを勤務する者の数をいい、1日6時間以上かつ月20日以上勤務する者を含む。)に、1か月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1か月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数を加えたものをいう。ただし、令和4年3月以降に新規採用等により、賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合は、適宜賃金改善対象者数に反映し、算出するものとする。)及び事業実施月数を乗じて得た額と実支出額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請するものとする。

(1) 江東区放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金賃金改善計画書(別記第2号様式)

(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるものについては江東区放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請却下通知書(別記第4号様式)により、速やかに申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、別記の補助条件を付するものとする。

(取下げ)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更等の申請)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定変更等承認申請書(別記第5号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(変更等の承認)

第9条 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定変更等承認通知書(別記第6号様式)により、不適当と認めるときは江東区放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定変更等不承認通知書(別記第7号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、江東区放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付請求書(別記第8号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。

(補助事業の完了時期)

第12条 補助事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。

(事故報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに江東区放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金賃金改善実績報告書(別記第9号様式。以下「実績報告書」という。)により区長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、区長が実績報告に必要な書類の提出を求めた場合は、適切に対応しなければならない。

(額の確定)

第15条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の内容を審査し、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金額確定通知書(別記第10号様式)により、補助事業者に通知する。

(是正のための措置)

第16条 区長は、前条の規定による審査の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第15条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。

(交付決定の取消し)

第17条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第18条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。

2 区長は、第16条の規定により補助金の額を確定した場合において、既に補助事業者に当該額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。

3 前2項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)

第19条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第12号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(関係書類の整理保存)

第20条 補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

この要綱は、決定の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

別記(第6条関係)

(1) 原則、令和4年2月から放課後児童支援員等に対する賃金改善を実施すること。ただし、令和4年4月1日に開設したきっずクラブ又は私立学童クラブにあっては、令和4年4月からとする。

(2) 本事業による賃金改善に係る計画書を作成し、計画の具体的な内容を放課後児童支援員等に周知すること。

(3) 本事業による補助金を、放課後児童支援員等の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。

(4) 本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。ただし、令和4年2月分及び3月分については、この限りでない。

(5) 本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させないこと。

(6) 令和4年10月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。

(7) 本事業を実施するために必要な経費として、児童の保護者から徴収した額を充当しないこと。

(8) 本事業による賃金改善については、「放課後児童健全育成事業」の実施について(平成27年5月21日雇児発0521第8号厚生労働省厚生労働省雇用機会均等・児童家庭局長通知)の別添6の放課後児童支援員等処遇改善等事業及び別添12の放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業における賃金改善額及び支払賃金には含めないこと。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第9条関係)

 略

別記第8号様式(第10条関係)

 略

別記第9号様式(第14条関係)

 略

別記第10号様式(第15条関係)

 略

別記第11号様式(第17条関係)

 略

別記第12号様式(第19条関係)

 略

江東区放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月25日 江教地第1451号

(令和4年3月25日施行)