○江東区私道防犯灯整備助成要綱

令和4年3月25日

江土施第2408号

江東区防犯灯整備要綱(昭和55年4月1日54江土河発第277号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、私道(公共広場等を含む。)における防犯灯を整備するために必要な費用の全部又は一部を助成することにより、区民の生活環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私道 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路(敷地が公有地である道路及び区が権限を有する道路を除く。)で、敷地が私有地であり、現に一般の交通の用に供されているものをいう。

(2) 防犯灯 私道又は公共広場等において、防犯の目的で夜間に点灯する照明灯であり、かつ、電力会社から常に電力が供給されているものをいう。

(3) 住民団体 江東区内に存する町会、自治会その他地域活動を行う任意団体をいう。ただし、地域活動を行う任意団体については、10世帯以上で構成された団体に限るものとし、集合住宅(1棟の建物に壁や床で区切られて独立した複数の住宅が区画されて存在している住宅をいう。以下同じ。)の管理組合は含まないものとする。

(4) 公共広場 不特定多数の者に常時開放されている広場をいう。

(助成対象経費等)

第3条 助成対象経費は、住民団体が管理する防犯灯の維持管理を行うために要する経費(以下「維持費」という。)及び住民団体が設置工事を行うために要する経費(以下「設置工事費」という。)とする。

2 維持費の助成の対象は、住民団体が維持管理する防犯灯で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 私道の有効幅員が、1.5メートル以上であること。

(2) 私道の延長が、20メートル以上であること。

(3) 私道の一端が、公道又は公共施設に接していること。

(4) 公共広場が、前3号の要件を満たした私道に接していること。

(5) 防犯灯の灯具形式が、自動点滅器を備えるものであること。

(6) 防犯灯の設置方式が、建柱式又は共架式(壁付を含む。)であること。

(7) 防犯灯の設置間隔が、20メートル以上であること。

(8) 防犯灯を常時適切に維持管理していること。

(9) 区長が、照明器具及び柱において、健全性が保たれていると判断していること。

(10) 私道所有者の同意を得ていること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、集合住宅(駐輪場及び駐車場を除く。)に設置している防犯灯については、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

 集合住宅の管理組合等で所有し、住民団体において維持管理するものであって、居住者以外の不特定多数の者の通行の用に供する私道に設置されていること。

 私道の両端が公道又は公共施設に接していること。

 敷地の出入口及び敷地内に、居住者以外の者が私道を通行することを禁止する旨の看板等が掲出されていないこと。

 敷地の出入口に門扉等が設置されていないこと。ただし、門扉等が設置されている場合で、当該門扉等が不特定多数の者に常時開放されている場合は、この限りでない。

 周辺道路を通行した場合より敷地内を通行する場合の方が距離が短いこと。

 からに掲げるもののほか、区長が必要と認めること。

3 設置工事費の助成の対象は、住民団体が私道に設置する防犯灯(管理組合が所有しているものを除く。)で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 私道の有効幅員が、1.5メートル以上であること。

(2) 私道の延長が、20メートル以上であること。

(3) 私道の一端が、公道又は公共施設に接していること。

(4) 防犯灯の灯具形式が、20VA以下のLED灯で、自動点滅器を備えていること。

(5) 防犯灯の設置方式が、建柱式又は共架式(壁付を含む。)であること。

(6) 防犯灯の設置間隔が、20メートル以上であること。

(7) 私道所有者の同意を得ていること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる助成対象経費及び防犯灯の種類に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、第1号及び第2号に定める経費の助成金の交付については、同一の年度内で1回に限るものとする。

(1) 維持費(LED灯) 1,600円

(2) 維持費(LED灯以外) 3,500円

(3) 設置工事費(共架式LED灯10VA相当) 27,800円

(4) 設置工事費(共架式LED灯20VA相当) 40,700円

(5) 設置工事費(建柱式LED灯10VA相当) 133,000円

(6) 設置工事費(建柱式LED灯20VA相当) 146,000円

(7) 設置工事費(柱のみΦ60) 105,000円

(交付申請)

第5条 維持費の助成金の交付を受けようとする者(以下「維持費申請者」という。)は、江東区私道防犯灯維持費助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区に申請するものとする。

(1) 申請箇所内訳書

(2) 設置位置図

(3) 設置状況写真

2 設置工事費の助成金の交付を受けようとする者(以下「工事費申請者」という。)は、江東区私道防犯灯設置工事費助成金交付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請するものとする。

(1) 申請箇所内訳書

(2) 設置位置図

(3) 設置箇所写真(設置前)

(4) 設置するものの仕様が確認できるカタログ等の写し

(交付決定)

第6条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるものについては江東区私道防犯灯維持費助成金交付決定通知書(別記第3号様式)(以下「交付決定通知書」という。)により、不適当と認めるものについては江東区私道防犯灯維持費助成金交付申請却下通知書(別記第4号様式)により、当該維持費申請者に通知する。

2 区長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるものについては江東区私道防犯灯設置工事費助成金交付決定通知書(別記第5号様式)により、不適当と認めるものについては江東区私道防犯灯設置工事費助成金交付申請却下通知書(別記第6号様式)により工事費申請者に通知する。

3 区長は、前2項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(取下げ)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(維持費助成の請求及び交付)

第8条 第6条第1項の規定により維持費の助成金の交付決定を受けた者(以下「維持費助成決定者」という。)は、江東区私道防犯灯維持費・設置工事費助成金交付請求書兼口座振替依頼書(別記第7号様式)により区長に助成金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、維持費助成決定者に対し速やかに助成金を交付する。

(設置工事の変更等の申請及び承認)

第9条 第6条の規定により設置工事費の助成金の交付決定を受けた者(以下「設置工事費助成決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区私道防犯灯設置工事変更等承認申請書(別記第8号様式)に必要な書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 設置工事の内容を変更しようとするとき。

(2) 設置工事を中止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区私道防犯灯設置工事変更等承認通知書(別記第9号様式)により、不適当と認めるものについては江東区私道防犯灯設置工事変更等不承認通知書(別記第10号様式)により設置工事費助成決定者に通知する。

3 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(完了報告)

第10条 設置工事費助成決定者は、防犯灯設置工事が完了したときは、速やかに江東区私道防犯灯設置工事完了報告書(別記第11号様式)に工事後の写真を添えて、区長に報告しなければならない。

(額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、設置工事の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、江東区私道防犯灯設置工事費助成金交付額確定通知書(別記第12号様式)により、設置工事費助成決定者に通知する。

(設置工事費助成の請求及び交付)

第12条 前条の規定により助成金の額の確定を受けた設置工事費助成決定者は、江東区私道防犯灯維持費・設置工事費助成金交付請求書兼口座振替依頼書により区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、設置工事費助成決定者に対し速やかに助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、維持費助成決定者又は設置工事費助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

(4) 助成金の申請内容に誤りがあったとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区私道防犯灯維持費・設置工事費助成金交付決定取消通知書(別記第13号様式)により当該助成決定者に通知する。

(助成金の返還)

第14条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、土木部長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

 略

別記第6号様式(第6条関係)

 略

別記第7号様式(第8条、第12条関係)

 略

別記第8号様式(第9条関係)

 略

別記第9号様式(第9条関係)

 略

別記第10号様式(第9条関係)

 略

別記第11号様式(第10条関係)

 略

別記第12号様式(第11条関係)

 略

別記第13号様式(第13条関係)

 略

江東区私道防犯灯整備助成要綱

令和4年3月25日 江土施第2408号

(令和4年4月1日施行)