○江東区私道整備助成条例施行規則
昭和42年12月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区私道整備助成条例(昭和42年12月江東区条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平22規則53・一部改正)
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(複数の場合は、その中から定められた代表者。以下「申請者」という。)は、整備工事に着手する前に、江東区私道整備助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 設計図書
(2) 申請に係る私道の所有権を有する者の土地使用承諾書(別記第2号様式)
(3) 申請に係る私道に接する全ての居住者(申請者を除く。)の委任状(別記第3号様式)
(4) 申請者の印鑑登録証明書
(5) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(平22規則53・平25規則37・令5規則40・一部改正)
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(平22規則53・平25規則37・令5規則40・一部改正)
(平22規則53・平25規則37・令5規則40・一部改正)
(変更等の申請及び承認)
第7条 交付決定者は、助成金の交付に係る工事(以下単に「工事」という。)の内容を変更し、又は当該工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに江東区私道整備助成金変更等承認申請書(別記第7号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(令5規則40・全改)
(事故報告)
第8条 交付決定者は、工事が予定期間内に完了しない場合又は工事の施工が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(平22規則53・平25規則37・令5規則40・一部改正)
(工事の施工命令等)
第9条 区長は、工事が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って施工されていないと認めるときは、交付決定者に対し、これらに従って工事を施工すべきことを命ずることができる。
2 区長は、交付決定者が前項の規定による命令に違反したときは、工事の一時停止を命ずることができる。
(平22規則53・平25規則37・令5規則40・一部改正)
(完了報告)
第10条 交付決定者は、工事が完了したときは、直ちに完了報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 竣工図
(2) 数量計算書
(3) 工事写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(平22規則53・平25規則37・令5規則40・一部改正)
(令5規則40・全改)
(交付決定の取消し)
第12条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金を他の目的に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は命令に違反したとき。
(平20規則51・平22規則53・令5規則40・一部改正)
(助成金の返還)
第13条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて交付決定者にその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(令5規則40・一部改正)
付則
この規則は、昭和43年1月1日から施行する。
付則(中間省略)
附則(平成12年規則第91号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区私道整備助成条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区私道整備助成条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区私道整備助成条例施行規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区私道整備助成条例施行規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区私道整備助成条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
附則(平成21年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区私道整備助成条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
附則(平成23年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区私道整備助成条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
附則(平成24年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区私道整備助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
附則(平成25年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区私道整備条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区私道整備助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第39号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第30号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第24号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区私道整備助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平23規則34・全改)
1 区役所出張所
2 図書館
3 保健所
4 道路事務所
5 水辺と緑の事務所
6 公会堂
7 区民館
8 福祉会館
9 児童館
10 公園
11 児童遊園
12 公衆便所
13 区民体育館
14 前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が設置又は管理する施設
15 主として旅客の乗降の用に供する鉄道駅舎
別表第2(第3条関係)
(令6規則27・全改)
工種 | 形状 | 単位 | 単価(円) | ||
取りこわし工 | 手こわし | m3 | 88,979 | ||
排水本管工(路面排水のみを流すものに限る。) | 改修 | 内径150mm 塩化ビニル 深さ1.1m未満 | m | 43,377 | |
内径150mm 塩化ビニル 深さ1.1m以上 | m | 61,264 | |||
内径200mm 塩化ビニル 深さ1.1m未満 | m | 46,296 | |||
内径200mm 塩化ビニル 深さ1.1m以上1.7m未満 | m | 74,507 | |||
内径200mm 塩化ビニル 深さ1.7m以上 | m | 92,914 | |||
内径250mm 塩化ビニル 深さ1.1m未満 | m | 61,226 | |||
内径250mm 塩化ビニル 深さ1.1m以上1.7m未満 | m | 83,288 | |||
内径250mm 塩化ビニル 深さ1.7m以上 | m | 102,654 | |||
L形溝工 | 新設 | 鉄筋コンクリートL形 250A 砕石基礎 | m | 26,295 | |
鉄筋コンクリートL形 250A コンクリート基礎 | m | 32,676 | |||
鉄筋コンクリートL形 250B コンクリート基礎 | m | 31,417 | |||
改修 | 鉄筋コンクリートL形 250A 砕石基礎 | m | 32,037 | ||
鉄筋コンクリートL形 250A コンクリート基礎 | m | 39,862 | |||
鉄筋コンクリートL形 250B コンクリート基礎 | m | 38,736 | |||
補修 | 250A 砕石基礎 ブロック100%再利用 | m | 19,921 | ||
250A コンクリート基礎 ブロック100%再利用 | m | 20,495 | |||
250B コンクリート基礎 ブロック100%再利用 | m | 20,996 | |||
300B コンクリート基礎 ブロック取替 | m | 25,005 | |||
L形用集水ます | 設置工(新設) | 250用 | 箇所 | 88,500 | |
設置工(改修) | 250用 | 箇所 | 90,451 | ||
導水管工 | 塩化ビニル VUφ150 | m | 27,462 | ||
塩化ビニル VUφ100 | m | 24,029 | |||
ソケット取付工 | 硬質塩化ビニル φ150 | 箇所 | 14,976 | ||
硬質塩化ビニル φ100 | 箇所 | 12,846 | |||
縁塊ふた取替工 | 250用 | 箇所 | 41,811 | ||
調整工 | 箇所 | 9,245 | |||
L形用汚水ます | 縁塊ふた取替工 | 箇所 | 38,869 | ||
調整工 | 箇所 | 9,245 | |||
円形汚水ます・改良ます | 縁塊ふた取替工 | 箇所 | 55,131 | ||
調整工 | 箇所 | 10,559 | |||
人孔 | 縁塊ふた取替工 | 箇所 | 167,969 | ||
調整工 | 箇所 | 10,559 | |||
舗装工 | 新設 | 人力 | 総厚 14.0cm 細粒度 | m2 | 14,673 |
総厚 14.0cm 開粒度 | m2 | 14,154 | |||
総厚 15.0cm 再生密粒度 | m2 | 15,257 | |||
機械人力 | 総厚 20.0cm 再生密・粗粒度 | m2 | 18,519 | ||
改修 | 人力 | 総厚 14.0cm 細粒度 既設アスファルト舗装 | m2 | 18,306 | |
総厚 14.0cm 細粒度 既設コンクリート舗装 | m2 | 18,574 | |||
総厚 14.0cm 開粒度 既設アスファルト舗装 | m2 | 17,787 | |||
総厚 14.0cm 開粒度 既設コンクリート舗装 | m2 | 18,055 | |||
総厚 15.0cm 再生密粒度 既設アスファルト舗装 | m2 | 22,688 | |||
総厚 15.0cm 再生密粒度 既設コンクリート舗装 | m2 | 23,023 | |||
機械人力 | 総厚 20.0cm 再生密・粗粒度 既設アスファルト舗装 | m2 | 21,954 | ||
総厚 20.0cm 再生密・粗粒度 既設コンクリート舗装 | m2 | 22,411 | |||
機械 | 総厚 20.0cm 再生密・粗粒度 既設アスファルト舗装 | m2 | 12,741 | ||
総厚 20.0cm 再生密・粗粒度 既設コンクリート舗装 | m2 | 13,471 | |||
被覆 | 人力 | 厚 5.0cm 再生密粒度 | m2 | 5,519 | |
機械 | 厚 5.0cm 再生密粒度 | m2 | 3,195 | ||
交通誘導警備員費 | 人・日 | 31,573 |
別記第1号様式(第4条関係)
(令5規則40・全改)
略
別記第2号様式(第4条関係)
(令5規則40・全改)
略
別記第3号様式(第4条関係)
(令5規則40・全改)
略
別記第4号様式(第5条関係)
(令5規則40・全改)
略
別記第5号様式(第5条関係)
(令5規則40・全改)
略
別記第6号様式(第6条関係)
(令5規則40・全改)
略
別記第7号様式(第7条関係)
(令5規則40・全改)
略
別記第8号様式(第7条関係)
(令5規則40・追加)
略
別記第9号様式(第10条関係)
(令5規則40・追加)
略
別記第10号様式(第11条関係)
(令5規則40・追加)
略
別記第11号様式(第12条関係)
(令5規則40・追加)
略