○江東区発注工事における余裕期間制度試行実施要綱

令和4年2月10日

3江総経第2568号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区が発注する工事において、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、工事着手前に労働者の確保及び建設資材の調達等を行うことができる期間を工期の前に設定する制度(以下「余裕期間制度」という。)の試行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 着工日 工事を開始すべき日をいう。

(2) 工期の末日 工事完成期限をいう。

(3) 余裕期間 労働者の確保及び建設資材の調達等を行うことができる期間で、契約締結日から着工日の前日までの期間をいう。

(4) 実工期 着工日から工期の末日までの期間をいう。

(5) 全体工期 余裕期間と実工期を合わせた期間をいう。

(6) 契約担当者 江東区契約事務規則(昭和39年3月江東区規則第11号)第2条第5号に規定する契約担当者をいう。

(7) コリンズ 一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システムをいう。

(余裕期間制度の方式)

第3条 余裕期間制度の方式は、発注者が着工日及び工期の末日を指定する方式(以下「発注者指定方式」という。)とする。

(余裕期間制度対象工事)

第4条 余裕期間制度の対象となる工事(以下「余裕期間制度対象工事」という。)は、入札公告、余裕期間制度に関する特記仕様書等で入札参加者に示すものとする。

(余裕期間の設定)

第5条 余裕期間は、実工期の30%を超えず、かつ、3か月を超えない範囲内で契約担当者が設定するものとする。

(余裕期間の現場管理等)

第6条 余裕期間制度対象工事の現場における受注者の管理責任は、着工日から発生するものとする。

2 受注者は、余裕期間において、現場への資材の搬入、現場への仮設物の設置その他工事着手と判断される準備等を行うことはできないものとする。ただし、現場への搬入を伴わない資材等の準備及び書類作成等については、この限りでない。

(現場代理人の配置)

第7条 受注者は、余裕期間において、江東区工事請負契約の契約条項に規定する現場代理人の配置を要しないものとする。

(監理技術者等の専任期間)

第8条 受注者は、余裕期間において、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく監理技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)の設置を要しないものとする。

(対象工事の積算)

第9条 工事を主管する部等の長は、余裕期間制度対象工事の積算について、実工期に基づいて行うものとする。

(経費の負担)

第10条 余裕期間を設定したことにより増加する経費は、受注者の負担とする。

(前払金の請求)

第11条 余裕期間制度対象工事の前払金は、着工日以降に請求できるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、契約初年度において前払金を支払わない旨を設計図書に定めているときは、次年度以降に請求できるものとする。

(契約書に記載する工期)

第12条 契約書に記載する工期は、実工期とする。

(特記仕様書に記載する事項)

第13条 契約担当者は、余裕期間制度対象工事の特記仕様書には、次の事項を明記する。

(1) 余裕期間制度対象工事であること。

(2) 余裕期間及び実工期

(3) 余裕期間において工事の施工を行ってはならないこと。

(4) 現場代理人及び監理技術者等は、着工日から配置することとし、余裕期間には配置を要しないこと。

(契約の保証期間)

第14条 契約の保証期間は、全体工期とする。

(コリンズに登録する情報)

第15条 コリンズに登録する工期及び技術者情報従事期間は、実工期とする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

江東区発注工事における余裕期間制度試行実施要綱

令和4年2月10日 江総経第2568号

(令和4年4月1日施行)