○江東区保育施設PCR検査実施支援事業補助金交付要綱
令和4年2月10日
3江こ計第963号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区内の保育施設を運営する事業者が、児童又は職員の新型コロナウイルス感染症の感染が判明した際に、保健所による濃厚接触者の特定及び検査が即時に実施されない場合、保健所に先行して実施するPCR検査の受診に要した経費の全部又は一部を補助することにより、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すること及び事業者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(1) 保育施設 江東区内に所在する次の施設をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項及び第4項の規定により設置された公設民営及び私立保育所
イ 江東区認証保育所事業実施要綱(平成13年10月19日江厚保発第313号)に定める認証保育所
ウ 江東区保育室制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第43号)第8条に定める認定を受けた保育室
エ 江東区認定こども園運営費等補助要綱(平成21年2月27日江子保第3692号)第2条第1号に定める認定こども園
オ 法第34条の15の規定により設置された小規模保育事業所
(2) 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。
(3) PCR検査 新型コロナウイルス感染症を診断するための核酸検出検査をいう。
(4) 補助事業 江東区内で保育施設を運営する事業者が、第5条に規定する算定対象者に新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査を行う事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号に規定する要件を全て満たす事業者とする。
(1) 保育施設を運営していること。
(2) 次条に規定する補助対象経費について、国又は他の地方公共団体等から補助金の交付を受けていないこと。
(3) 保育施設において児童又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生し、保健所に先行してPCR検査を実施していること。
(4) 前号の感染者の発生を東京都に報告していること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、事業者が児童又は職員に令和3年4月1日から同年10月31日までの間に実施したPCR検査に要する費用(検体検査、検体採取、結果診断料及び検体輸送代を含む。)とする。ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第15条に基づく調査として実施される検査に要する費用は、補助対象外とする。
(算定対象者の範囲)
第5条 補助金の算定対象となる児童又は職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保健所による濃厚接触者の特定前に、保健所の検査に先行して保育施設においてPCR検査をする必要があると判断された者
(2) 保健所により濃厚接触者と特定された者であって、保健所によるPCR検査の実施までに時間がかかるため、保健所の検査に先行して保育施設においてPCR検査をする必要があると判断されたもの
(3) 保健所により濃厚接触者と特定された者であって、保健所によるPCR検査が実施されないため、保育施設においてPCR検査をする必要があると判断されたもの
(補助金の額)
第6条 第4条に規定するPCR検査1件当たりの補助金の額は、補助対象経費の実支出額又は2万円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区保育施設PCR検査実施支援事業補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) PCR検査を行った検査機関又は医療機関が発行した領収書の写しその他保育施設が費用を負担していることが確認できる書類
(2) PCR検査実施報告書(別記第2号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を行ったときは、当該交付決定を通知した申請者に対し、速やかに補助金を支払う。
(交付決定の取消し)
第9条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
3 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第5号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
4 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(補助対象事業の経理)
第11条 補助事業者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この要綱は、決定の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略