○江東区老人クラブ連合会補助金交付要綱

令和3年12月27日

3江福長第1046号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)の活動に対し、その運営経費の一部を補助することにより、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる連合会は、江東区老人クラブ活動助成要綱(昭和50年4月1日)に基づき、区から助成を受けている老人クラブの連合体とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、連合会が行う次に掲げる活動に要する経費とする。

(1) 老人クラブ及び連合会支部の育成及び指導

(2) 仲間づくりの促進及び他世代との交流促進

(3) 高齢者の福祉を増進するための調査、研究及び広報活動

(4) 老人クラブ等活動推進員等他の指導者との連携

(5) 地域支え合い活動の促進

(6) 連合会事務局の運営に係る事務

(7) 関係行政機関及び諸団体との連携

(8) 友愛実践活動の支援

(9) 前各号に掲げるもののほか、社会活動として区長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助対象経費に含めないものとする。

(1) 交際費(慶弔費を含む。)

(2) 酒類等の食料費

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が適当でないと認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象経費に応じ、当該各号に定める額を合算した額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 一般活動(前条第1項第1号から第7号まで及び第9号に掲げる活動をいう。)に要する経費 実支出額

(2) 友愛実践活動の支援に要する経費 友愛実践活動を実施している老人クラブ数に12,000円を乗じて得た額

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする連合会は、江東区老人クラブ連合会補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請するものとする。

(1) 江東区老人クラブ連合会補助金交付申請収支予算書(別記第2号様式)

(2) 老人クラブ連合会活動計画書

(3) 老人クラブ連合会収支予算書

(4) 老人クラブ連合会会則及び老人クラブ連合会細則(初めて補助金の交付申請をする場合又は会則若しくは細則を改正した場合に限る。)

(5) 役員名簿

(6) 前各号に掲げる書類のほか、区長が必要と認める書類

2 前項第2号及び第3号に掲げる書類は、江東区老人クラブ連合会理事総会(以下「理事総会」という。)において承認を受けたものの写しとする。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区老人クラブ連合会補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるものについては江東区老人クラブ連合会補助金交付申請却下通知書(別記第4号様式)により当該連合会に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた連合会(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更等の申請)

第8条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに江東区老人クラブ連合会活動変更等承認申請書(別記第5号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。ただし、活動に実質的影響のない軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助対象活動の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助対象活動を中止又は延期しようとするとき。

(変更等の承認)

第9条 区長は、前条の変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区老人クラブ連合会活動変更等承認通知書(別記第6号様式)により、当該交付決定者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第10条 第6条の規定による交付決定を受けた交付決定者は、江東区老人クラブ連合会補助金請求書兼口座振替依頼書(別記第7号様式)により、区長に補助金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該交付決定者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、当該年度が終了したとき又は補助対象活動が終了したときは、その日から30日以内に江東区老人クラブ連合会活動補助金実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 老人クラブ連合会活動実績報告書

(2) 老人クラブ連合会収支決算書

2 前項各号に掲げる書類は、理事総会において承認を受けたものの写しとする。

(補助金の額の確定及び補助金の精算)

第12条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査(以下「活動調査」という。)により、当該報告に係る事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該交付決定者に対し、江東区老人クラブ連合会補助金交付額確定通知書(別記第9号様式)により通知する。

2 区長は、前項の交付すべき額に比して、第10条の規定に基づいて交付した補助金に余剰額があったときはこれを精算するものとする。

3 区長は、活動調査の結果、連合会の活動内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずるものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(関係書類の整理保存)

第15条 連合会は、補助対象となる活動に係る収支を記入した現金出納簿等の帳簿を設けて支出関係書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象活動が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

 略

別記第9号様式(第12条関係)

 略

江東区老人クラブ連合会補助金交付要綱

令和3年12月27日 江福長第1046号

(令和4年4月1日施行)