○江東区老人クラブ活動助成要綱

昭和50年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、江東区内の老人クラブの活動に対して、予算の範囲内でその活動費の一部を助成し、高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象)

第2条 助成対象となる老人クラブは、老人クラブ運営要綱(昭和45年7月18日45民福老第260号)の基準を満たす老人クラブで、設立後継続して3月以上活動を続けているものとする。

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、老人クラブが行う次に掲げる活動に要する経費とする。

(1) ボランティア活動

(2) 生きがいを高めるための各種活動

(3) 健康づくりに関わる各種活動

(4) 老人クラブの運営

(5) 前各号に掲げるもののほか、官公署行事、町会自治会行事、地域交流行事等に関わる社会活動で、区長が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、助成対象経費に含めないものとする。

(1) 交際費(慶弔費を含む。)

(2) 酒類等の食料費

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が適当でないと認める経費

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる老人クラブの会員数に応じ、当該各号に定める額に、当該年度における活動予定月数を乗じて得た額とする。

(1) おおむね30人以上49人以下 1月当たり1万7,000円

(2) 50人以上99人以下 1月当たり2万円

(3) 100人以上149人以下 1月当たり2万3,500円

(4) 150人以上199人以下 1月当たり2万7,000円

(5) 200人以上 1月当たり3万円

(運営協議会)

第5条 老人クラブの活動助成について適正を期するため、江東区老人クラブ運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、次の事項について協議し、意見交換を行う。

(1) 老人クラブの活動助成の承認

(2) 老人クラブの活動助成の変更及び廃止

(3) 老人クラブの運営内容

(4) 優良老人クラブの顕彰

(5) 老人クラブ功績者の顕彰

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

3 協議会は、委員長及び委員をもって構成する。

4 委員長は、福祉部を担任する副区長をもって充てる。

5 委員は、次に掲げる者のうちから区長が任命又は委嘱する委員をもって充てる。

(1) 福祉部長

(2) 民生・児童委員協議会地区会長

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が適当と認める者

6 前項第2号及び第3号に掲げる者のうちから区長が委嘱する委員の総数は、10人以内とする。

7 前項に規定する委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員の欠員により補充する委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員長は、必要に応じて協議会を招集し、会務を総理する。

9 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

(助成申請)

第6条 助成を受けようとする老人クラブは、江東区老人クラブ活動助成金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、区長に申請するものとする。

(1) 活動計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) 老人クラブ会則(初めて助成金の交付申請をする場合又は会則を改正した場合に限る。)

(4) 役員名簿

(5) 会員名簿

(6) 活動計画及び収支予算状況が分かる資料

(7) 前各号に掲げる書類のほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区老人クラブ活動助成金交付決定通知書(別記第4号様式)により、不適当と認めるものについては江東区老人クラブ活動助成金交付申請却下通知書(別記第5号様式)により当該老人クラブに通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた老人クラブ(以下「助成決定者」という。)は、当該交付決定を受けた日の翌日から起算して20日以内に、江東区老人クラブ活動助成金請求書兼口座振替依頼書(別記第6号様式。以下「請求書」という。)により、区長に助成金の請求を行うものとする。

(助成金の交付)

第9条 区長は、請求書を受理した日から原則として1月以内に助成金を交付するものとする。

(報告)

第10条 助成決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由及び活動の見通し等を書面により、区長に報告しなければならない。

(1) 老人クラブ活動を休止しようとするとき。

(2) 老人クラブを廃止しようとするとき。

(遂行命令)

第11条 区長は、調査等により老人クラブ運営がこの要綱に従って遂行されていないと認めたときは、これに従って遂行すべきことを命ずるものとする。

2 区長は、前項に規定する命令に違反したときは、助成金の交付を一時停止するものとする。

(実績報告)

第12条 助成決定者は、当該年度の3月31日を経過したときは、その日から30日以内に江東区老人クラブ活動実績報告書兼収支決算書(別記第7号様式)に活動実績及び収支決算状況の分かる資料を添付して区長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定及び助成金の精算)

第13条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等(以下「活動調査」という。)により、当該報告に係る事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、当該助成決定者に対し、江東区老人クラブ活動助成金交付額確定通知書(別記第8号様式)により通知する。

2 区長は、前項の交付すべき額に比して、第9条の規定に基づいて交付した助成金に余剰額があったときはこれを精算するものとする。

3 区長は、活動調査の結果、老人クラブの活動内容が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずるものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかにその旨を当該助成決定者に通知する。

(助成金の返還)

第15条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(関係書類の整理保存)

第16条 助成決定者は、助成対象となる活動に係る収支を記入した現金出納簿等帳簿を設けて支出関係書類その他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を助成活動が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、昭和50年4月1日から適用し、昭和49年度分については、なお、従前の例による。

(中略)

昭和51年4月1日一部改正

昭和53年9月1日一部改正

昭和54年7月1日一部改正

昭和56年4月1日一部改正

昭和58年4月1日一部改正

昭和61年4月1日一部改正

昭和63年4月1日一部改正

平成元年4月1日一部改正

平成3年4月1日一部改正

平成5年4月1日一部改正

平成7年4月1日一部改正

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

 略

別記第6号様式(第8条関係)

 略

別記第7号様式(第12条関係)

 略

別記第8号様式(第13条関係)

 略

江東区老人クラブ活動助成要綱

昭和50年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第6節 介護保険以外のサービス
沿革情報
昭和50年4月1日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
昭和53年9月1日 種別なし
昭和54年7月1日 種別なし
昭和56年4月1日 種別なし
昭和58年4月1日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和63年4月1日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成3年4月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成19年3月26日 江保事第2027号
平成22年3月24日 江保事第2890号
平成27年4月1日 江福高第915号
令和2年4月1日 江福長第1361号
令和3年12月27日 江福長第1037号