○江東区こどもプラザ条例施行規則

令和4年3月24日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区こどもプラザ条例(令和3年7月江東区条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸切利用の申請)

第2条 条例第8条の規定により施設を貸切利用しようとする者は、江東区こどもプラザ利用申請書兼利用料金減額・免除申請書(別記第1号様式)条例第7条の規定により指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用期日の属する月の1月前の月の初日(当該日が休館日に当たるときは、その日後における直近の休館日でない日)から利用期日の7日前まで受け付けるものとする。ただし、指定管理者が区長の承認を得て特に認めたときは、この限りでない。

(貸切利用の承認)

第3条 貸切利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽せんにより決める。

2 指定管理者は、前項の貸切利用の承認をしたときは、江東区こどもプラザ利用承認書兼領収書(別記第2号様式。以下「利用承認書」という。)を申請者に交付する。

3 前項の規定により貸切利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を貸切利用する際に利用承認書を指定管理者に提示しなければならない。

(施設の変更等の申請)

第4条 条例第10条ただし書の規定により、利用者が施設の変更等の承認を受けようとするときは、江東区こどもプラザ利用申請書兼利用料金減額・免除申請書に施設変更等の概要書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第12条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、利用料金から減額又は免除する額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 3名以上の18歳未満の児童のみで構成する団体であって、当該団体を構成する者の過半数が区内に在住、在勤又は在学している団体が利用する場合 全額

(2) 区が公益目的のために利用する場合 全額

(3) 区長が別に定める要件に該当する団体が利用する場合 2分の1の額

(4) 障害者で組織する団体が利用する場合 2分の1の額

(5) 官公署又は公益団体が公益目的のために利用する場合 2分の1の額

2 前項の場合において、減額後の利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

3 第1項に定めるもののほか、区長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用申請の際に江東区こどもプラザ利用申請書兼利用料金減額・免除申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第6条 条例第13条ただし書に規定する利用料金の還付は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 利用者の責任でない理由により利用できなかったとき。 全額還付

(2) 区又は指定管理者の都合により利用承認を取り消したとき。 全額還付

(3) 利用期日の5日前までに利用の承認の取消しの申出があった場合で、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 全額還付

(4) 利用期日の2日前までに利用の承認の取消しの申出があった場合で、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 2分の1相当額

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用期日の前日までに利用の承認の取消しの申出があった場合で、指定管理者が特に必要があると認めるとき。 全額還付

2 前項各号の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、江東区こどもプラザ利用料金還付請求書兼領収書(別記第3号様式)に利用承認書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(利用の取消し等の通知)

第7条 指定管理者が条例第14条第1項の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したとき及び区長が条例第14条第3項の規定により、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、江東区こどもプラザ利用承認取消等通知書(別記第4号様式)により利用者に通知する。

(利用者等の義務)

第8条 利用者及び施設の入館者は、利用及び入館について指定管理者の指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条、第4条、第5条関係)

 略

別記第2号様式(第3条、第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

江東区こどもプラザ条例施行規則

令和4年3月24日 規則第27号

(令和4年5月1日施行)